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横浜市(法人番号3000020141003) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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錦川鉄道株式会社(法人番号4250001011769) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、横浜市(法人番号3000020141003)に関するネガティブ情報を扱う国土交通省の検索サイトの概略を説明しています。2022年3月3日の行政指導に関連し、横浜市内で発生した鉄道の脱線事故や人身障害事故について述べています。特に、令和4年3月3日に関内駅~桜木町駅間で発生した輸送障害が利用者に大きな影響を与えたことが強調され、再発防止策を講じるよう警告されています。また、関東運輸局に対しその後の対策について報告するよう求めています。
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このページは、錦川鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しており、2022年3月29日に行政指導が行われたことを報告しています。違反が確認された事項には、運転作業に関する適性の確認不足、特別全般検査の実施認識不足、施設の変状履歴の保存欠如、定期検査項目の整合性欠如、必要な教育訓練の未実施、及び鉄道施設変更手続き未済が含まれます。これらの問題に対して、改善措置の実施を指示し、報告期限を定めています。
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横浜市(法人番号3000020141003) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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錦川鉄道株式会社(法人番号4250001011769) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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横浜市(法人番号3000020141003) 横浜市 (法人番号3000020141003)
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錦川鉄道株式会社(法人番号4250001011769) 錦川鉄道株式会社 (法人番号4250001011769)
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処分等年月日 2022年3月3日 事業者名 横浜市(法人番号3000020141003) 本社住所 神奈川県横浜市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴局においては、令和元年6月6日に1号線下飯田駅~立場駅間における列車脱線事故を、同年8月29日には踊場駅構内における鉄道人身障害事故を発生させ、再三改善の指示をしてきたところであるが、令和4年3月3日 5時20分頃、3号線関内駅~桜木町駅間において、車両及び電気設備の破損により、通勤・通学時間帯を含めて長時間にわたる輸送障害を発生させ、利用者に多大な影響を与えたことは誠に遺憾である。 ついては、貴局において、本事象の背後要因を含めて原因の究明を行うとともに、同種事象の再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。 【関東運輸局】
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処分等年月日 2022年3月29日 事業者名 錦川鉄道株式会社(法人番号4250001011769) 本社住所 山口県岩国市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和3年10月26日から10月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 1.鉄道に関する技術上の基準を定める省令第10条に基づく、必要な適性、知識及び技能の保有を確かめずに、請負業者の係員に列車等の運転に直接関係する作業を行わせていたことを確認した。 よって、同省令第10条に基づき、必要な適性、知識及び技能の保有について、確実に確かめた上で作業を行わせること。 2.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第41条第10項(2)に定めるトンネルの特別全般検査について、20年を超えない期間ごとに行う特別全般検査実施の必要性を認識しておらず、前回の検査時期についても把握していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づく特別全般検査に関する教育を実施するとともに、適切な検査が確実に実施できるよう、通常全般検査と特別全般検査を区別した検査実施の体制を構築すること。 3.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(施設関係)第44条に規定する施設(橋りょう・トンネル)の変状記録について、当該構造物の変状履歴が把握できるよう保存されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、変状履歴が把握できるよう保存すること。 4.鉄道技術基準省令に基づく実施基準(電気関係)第55条に規定する定期検査において、当該実施基準に基づくATS装置の検査の一部が実施されておらず、実施基準で規定する定期検査項目と検査記録の項目について整合性が図られていないことを確認した。 よって、当該定期検査項目の必要性について検討し、必要であれば検査を実施し、実施基準の変更が必要であれば手続きを実施すること。また、他の定期検査についても実施基準に規定する定期検査項目と検査記録の整合性を図るなど、保守管理体制を構築すること。 5.運転関係実施基準第12条に規定する列車等の運転に直接関係する作業を行う一部係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するための操縦訓練が実施されず、また、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめていないことを確認した。 よって、運転関係実施基準第12条に基づき、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対し必要な教育・訓練を実施するとともに、列車等の運転に必要な知識及び技能を保有していることを確かめること。 6.令和2年度に実施した守内かさ神駅から南河内駅間の通信ケーブル更新において、架設方法について架空式から地上式に変更していたにもかかわらず、鉄道事業法第12条の手続きがされていないことを確認した。 よって、同法に基づく手続きを速やかに実施するとともに、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。 また、同法に基づく手続きが確実に実施されるよう社内の体制を構築すること。 【中国運輸局】
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