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有限会社イズミ建材(法人番号5370102000039) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、有限会社イズミ建材(法人番号5370102000039)のネガティブ情報を掲載しており、宮城県による2023年8月24日の処分内容について説明しています。主な違反行為は、法第11条第2項に基づく書類に行政書士が虚偽の内容を記載したことに起因しています。処分内容には、書類の訂正提出、役職員への教育と研修の実施、講じた措置の報告が含まれています。
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有限会社イズミ建材(法人番号5370102000039) 有限会社イズミ建材 (法人番号5370102000039)
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商号又は名称 有限会社イズミ建材(法人番号5370102000039) 代表者 大泉 好治 主たる営業所の所在地 宮城県柴田郡村田町大字菅生字町西裏16番地 許可番号 宮城県知事(般-2)第20439号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗 処分年月日 2023年8月24日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第11条第2項に規定する書類を令和5年9月29日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和5年10月31日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 行政書士にその作成及び提出を委任した法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 その他参考となる事項
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商号又は名称 有限会社協栄クラフト(法人番号7030002110275) 代表者 西里 力 主たる営業所の所在地 埼玉県川口市大字東本郷1814番地の4 許可番号 埼玉県知事許可(般-6)第59184号 許可を受けている建設業の種類 左 処分年月日 2024年11月8日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月25日から令和6年11月27日までの3日間 営業停止範囲:建設業に関する営業の全て 処分の原因となった事実 有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にありながら、とび・土工工事においては、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事の金額以上の工事を複数請け負っていた。 このことは、同法第3条第1項に違反し、同法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当する。 その他参考となる事項
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