同じURLの2つの保存を比較しています。
保存内容の差分
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1233
前回
今回
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました
変更ブロック
3
追加行
4
削除行
5
タイトルの差分
変更前
有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
柳工務店 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI要約の差分
変更前
このページは、有限会社丸正産業(法人番号6370202003535)が労働安全衛生法に違反したため、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その処分に関する内容を示しています。宮城県知事による処分の指示には、違反行為の周知徹底や、法規の遵守を徹底するための研修計画の作成が求められています。また、上記の措置を令和6年9月26日までに文書で報告することが義務付けられています。
変更後
このページは、柳工務店に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトの内容を紹介しています。柳工務店は、営業停止処分を受けており、その処分は2024年9月30日に行われました。営業停止の期間は令和6年10月4日から同月30日までの27日間で、建設業に係る営業全体が対象です。処分の理由は、八尾市の民間発注工事で建設業法に違反し、許可を受けずに一定金額以上の工事を請け負ったことに起因しています。この情報は、柳工務店およびその他の利用者にとって重要なものです。
本文の差分
変更 · 行数 1/1
変更前
有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
柳工務店 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/2
変更前
有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) 有限会社丸正産業 (法人番号6370202003535)
変更後
柳工務店 柳工務店
変更 · 行数 1/1
変更前
商号又は名称 有限会社丸正産業(法人番号6370202003535) 代表者 邊見 正一 主たる営業所の所在地 宮城県大崎市鹿島台大迫字下志田135 許可番号 宮城県知事(般-03)第4773号 許可を受けている建設業の種類 土、と、管、舗、水 処分年月日 2024年9月12日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 (1) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年9月26日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社丸正産業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
変更後
商号又は名称 柳工務店(法人番号) 代表者 柳 英雄 主たる営業所の所在地 大阪府寝屋川市大利町4番9号エヌ・エス・ティ三和2F 許可番号 なし 許可を受けている建設業の種類 なし 処分年月日 2024年9月30日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年10月4日から同月30日までの27日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業を営む者は、八尾市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較
前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット
