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西栄 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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有限会社寄棟瓦工事店(法人番号1200002015776) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、西栄という建設業者に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトについての内容です。西栄は、大阪府守口市に所在し、法人番号が記載されています。2024年6月9日に大阪府から営業停止処分を受け、営業停止期間は同年6月18日から22日までの5日間です。この処分は、豊中市内の大規模修繕工事において、建設業法に違反し無許可で請負代金が法令で定める金額を超える工事を請け負ったことが原因です。

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有限会社寄棟瓦工事店(法人番号1200002015776)
有限会社寄棟瓦工事店
(法人番号1200002015776)
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商号又は名称 西栄(法人番号) 代表者 西田 敏裕 主たる営業所の所在地 大阪府守口市紅屋町2番8-7A号 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年6月9日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年6月18日から同月22日までの5日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業を営む者は、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 その他参考となる事項

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商号又は名称 有限会社寄棟瓦工事店(法人番号1200002015776) 代表者 細 健二 主たる営業所の所在地 岐阜県岐阜県揖斐郡大野町大字野3047番地の16 許可番号 岐阜県知事許可(般-3)第011100号 許可を受けている建設業の種類 屋 処分年月日 2024年7月11日 処分を行った者 岐阜県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底 すること。 (2)「建設業法」並びに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する組織体制を整えるこ と。 (3)従業員に対する関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。) の計画を作成し、継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には これを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 (有)寄棟瓦工事店 代表取締役は、令和3年1月7日、岐阜県揖斐郡大野町大字稲富字洞690番地3において廃棄物である紙等在中の段ボール2箱合計約27.6キログラム及びマットレス1枚約2キログラムを焼却したことに関し、令和3年11月12日に大垣簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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