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LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁がLH株式会社に対して景品表示法違反で措置命令を行ったことを発表しています。同社が「出張カキ小屋 牡蠣奉行」というイベントで供給した「宮城県産 カキ一盛り(約1kg)」という料理の表示が、有利誤認に該当する違反行為として認定されました。消費者庁は景品表示法第7条第1項に基づいて措置命令を実施し、詳細は公表資料のPDF文書で確認できます。

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このページは、消費者庁がLH株式会社に対して景品表示法に基づく措置命令を出したことについて報告しています。具体的には、同社が実施した「出張カキ小屋 牡蠣奉行」というイベントで、提供される「宮城県産 カキ一盛り(約1kg)」に関する表示が景品表示法に違反していると判断され、措置命令が行われました。これは同法第5条第2号に該当する誤解を招く表示に関するもので、消費者の権利を守るための措置です。

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