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株式会社今井土木(法人番号4240001042567) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社財前組(法人番号6320001008260) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社今井土木(法人番号4240001042567)に対する営業停止命令の情報を提供しています。広島県が2023年8月25日に発出したこの命令は、2023年9月8日から2024年1月5日までの120日間にわたり、同社の公共工事に関連する営業を停止するものです。停止の原因は、同社の元役員が不正な入札妨害で逮捕され、起訴され、懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定したことに起因しています。

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このページは、株式会社財前組(法人番号6320001008260)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は嶋田和洋で、主たる営業所は大分県国東市にあります。許可番号は大分県知事(般特-04)第1261号で、許可されている建設業の種類には、管、土、石、鋼、舗、水などが含まれています。違反行為の概要として、公共工事において、元請業者から請け負った建設工事を他業者に転託したにもかかわらず、適切な通知を行わなかったことが挙げられます。このため、2024年4月18日に大分県から処分を受け、再発防止のための具体的な指示が出されていることも記載されています。

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株式会社今井土木(法人番号4240001042567)
株式会社今井土木
(法人番号4240001042567)

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株式会社財前組(法人番号6320001008260)
株式会社財前組
(法人番号6320001008260)
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商号又は名称 株式会社今井土木(法人番号4240001042567) 代表者 今井 一登 主たる営業所の所在地 広島県尾道市美ノ郷町本郷1062 許可番号 広島県知事許可 (般-4、特-4) 第32648号 許可を受けている建設業の種類 {般}-建,大,筋 {特}-土,と,石,鋼,舗,しゅ,水,解 処分年月日 2023年8月25日 処分を行った者 広島県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 営業停止命令 1 停止を命じる営業の範囲 建設業に関する営業のうち,公共工事(次の各号のいずれかに該当するものをいう。)に係るもの (1) 国,地方公共団体,法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事 (2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事 (3) (1)及び(2)に掲げる建設工事以外の建設工事であって,補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。)の交付を受けて行うもの 2 営業の停止を命じる期間 令和5年9月8日から令和6年1月5日までの120日間 処分の原因となった事実 株式会社今井土木の元役員は、広島県が令和4年5月19日に入札を執行した「一般国道184号外道路維持修繕業務委託(路線委託・美ノ郷町外)」に関し、公正な入札を妨害したとして、令和5年1月25日、公契約関係競売等妨害の容疑で広島県警察に逮捕され、同年2月15日、当該元役員が公契約関係競売等妨害の罪で広島地検に起訴され、同年5月25日に懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社財前組(法人番号6320001008260) 代表者 嶋田 和洋 主たる営業所の所在地 大分県国東市国東町小原1811番地の1 許可番号 大分県知事(般特-04)第1261号 許可を受けている建設業の種類 (般)管(特)土、と、石、鋼、舗、しゅ、園、水、解 処分年月日 2024年4月18日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社財前組は、大分県内の公共工事において、同工事の元請業者から請け負った建設工事を他の建設業者へ請け負わせたにもかかわらず、再下請負通知書を元請業者に提出していなかった。 このことは、建設業法第24条の8第2項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項 県庁関係課からの情報提供
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