同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=103

前回

樽見鉄道株式会社(法人番号4200001010040) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年5月17日 03:34

この保存を見る
今回

和歌山電鐵株式会社(法人番号9170001005163) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月11日 15:34

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

4

追加行

16

削除行

18

タイトルの差分

変更前

樽見鉄道株式会社(法人番号4200001010040) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

和歌山電鐵株式会社(法人番号9170001005163) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、樽見鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。2023年12月6日付で、岐阜県本巣市に本社を置く樽見鉄道に対し、保安監査が実施され、改善が必要な事項が認められました。監査により、鉄道施設の定期検査や軌道変位検査、遊間検査、構造物検査の不備が指摘され、適切な措置を速やかに講じるよう指示されています。改善措置が講じられた場合は、令和6年1月9日までに報告することが求められています。

変更後

このページは、和歌山電鐵株式会社に関する国土交通省のネガティブ情報を掲載しています。2023年12月15日付で同社に対し、保安監査の結果、改善が必要な事項が指摘されました。具体的には、運転士の視力検査の基準未達、精神機能検査を満たさない車両係員の作業、建築限界の違反、そして軌道変位の検査記録の未保管が問題視され、その改善措置を令和6年1月15日までに提出するよう指示がありました。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

樽見鉄道株式会社(法人番号4200001010040) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

和歌山電鐵株式会社(法人番号9170001005163) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

樽見鉄道株式会社(法人番号4200001010040)
樽見鉄道株式会社
(法人番号4200001010040)

変更後

和歌山電鐵株式会社(法人番号9170001005163)
和歌山電鐵株式会社
(法人番号9170001005163)
変更 · 行数 3/3

変更前

処分等年月日 2023年12月6日 事業者名 樽見鉄道株式会社(法人番号4200001010040) 本社住所 岐阜県本巣市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年9月25日及び9月26日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年1月9日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2023年12月15日 事業者名 和歌山電鐵株式会社(法人番号9170001005163) 本社住所 和歌山県和歌山市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年8月21日から9月1日まで、貴社に対して保安監査を実施(うち8月21日から8月23日及び8月30日から9月1日までは現地調査を実施)したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年1月15日までに報告されたい。
変更 · 行数 11/9

変更前

1.土木施設実施基準(以下「実施基準」という。)第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。
(1) 実施基準第40条で定める線路検査整備内規(以下「整備内規」という。)第4-1条に規定する軌道変位検査について、整備基準値に達した箇所があること。
(2) 整備内規第6条に規定する遊間検査について、基準値を超過していたこと。
(3) 整備内規第13条に規定する構造物検査について、一部駅においてプラットホームが建築限界を支障していること。
よって、実施基準第37条並びに整備内規第3条及び第4-2条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築及び整備に関する教育を実施するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。
2.実施基準第40条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。
(1)整備内規第10条に規定する検査について、道床、路盤、継目、レール附属品、ガードレールについての検査を実施していないこと。
(2)実施基準第40条第4項に定めるトンネルの詳細検査について、一部トンネルの検査を実施していないこと。
よって、実施基準第40条及び整備内規第10条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制の構築及び検査の必要性に対する教育を実施するなど、鉄道施設の検査及び維持管理を適切に実施すること。
以上
【中部運輸局】

変更後

1.運転取扱実施基準第7条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に規定する合格基準に適合していない運転士が列車を操縦していたことを確認した。
よって、運転士に対する適性検査(身体機能検査)について、確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。
2.車両関係実施基準第7条に規定する適性検査(精神機能検査)の結果が運転関係従事員の適性検査実施要綱3.適性検査の判断基準を満たしていない車両係員に対し、単独で転てつ器を操作する作業を行わせていたことを確認した。
よって、当該車両係員が作業を行うのに必要な適性の有無の確認を行うとともに、当該係員に対して列車又は車両の運転に直接関係する作業について理解させること。また、適性検査(精神機能検査)の結果を踏まえ、係員に適切に指示を行い、作業の実態について把握し適切に管理監督を行うこと。
3.土木関係実施基準第19条に規定する建築限界について、吉礼駅のプラットホームの高さが建築限界を一部支障していることを確認した。
よって、建築限界を支障している箇所について、速やかに必要な措置を講ずること。また、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、修繕の時期及びその方法を検討した上で修繕計画を策定し、確実に整備を行うこと。
4.土木関係実施基準第83条に規定する軌道変位の定期検査について、再測定の結果及び修繕の結果の記録が保管されていないことを確認した。
よって、同実施基準第99条に基づき、定期検査の結果及び修繕の結果について、確実に記録し保管を行うこと。
【近畿運輸局】
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット