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株式会社石川不動産(法人番号0700-01-022151 指定番号群馬県知事(3)第6957号)) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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有限会社プラスワン(指定番号栃木県知事(1)第5327号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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有限会社プラスワン(指定番号栃木県知事(1)第5327号) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社石川不動産に関するネガティブ情報を提供するもので、法人番号0700-01-022151および群馬県知事指定番号(3)第6957号を持つ。2023年9月28日に群馬県から指示処分を受けた理由は、既存建物の売買契約において、法35条第1項に基づく重要事項の説明を買主に行わなかったことにある。これは宅地建物取引業法に違反する行為とされ、処分が下された。

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このページは、有限会社プラスワンの宅地建物取引業に関するネガティブ情報を提供しています。指定番号は栃木県知事(1)第5327号で、2023年11月8日に栃木県から指示処分を受けました。違反行為は、不動産売買契約において相手方に将来の利益を断定的に告げたこと、及び買主が金融機関から受けられる融資額を超える融資を得られるよう提案したことが含まれています。

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株式会社石川不動産(法人番号0700-01-022151 指定番号群馬県知事(3)第6957号)) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社石川不動産(法人番号0700-01-022151 指定番号群馬県知事(3)第6957号))
株式会社石川不動産
(法人番号0700-01-022151 指定番号群馬県知事(3)第6957号))

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有限会社プラスワン(指定番号栃木県知事(1)第5327号)
有限会社プラスワン
(指定番号栃木県知事(1)第5327号)
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処分等年月日 2023年9月28日 処分等を行った者 群馬県 事業者名 株式会社石川不動産(法人番号0700-01-022151 登録番号群馬県知事(3)第6957号) 本社住所 群馬県館林市緑町二丁目6番1号 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 株式会社石川不動産は、既存の建物の売買契約において、買主に対し、法35条第1項第6号の2 イ ロに規定されている事項について、重要事項説明書に記載しなかった。
このことは、法35条第1項第6号の2 イ、ロの規定に違反し、法第65条第1項に該当する。

変更後

処分等年月日 2023年11月8日 処分等を行った者 栃木県 事業者名 有限会社プラスワン(登録番号栃木県知事(1)第5327号) 本社住所 栃木県小山市 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 1 被処分者は、不動産売買契約に際し、売買の相手方に将来の利益を断定的に告げた。
2 被処分者は、不動産売買契約等に際し、買主が金融機関から本来受けられる融資の額を超えた額の融資を受けられるよう提案・協力をした。
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