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株式会社四国トライ(法人番号4490001001242) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社KTS(法人番号1120001221400) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社四国トライ(法人番号4490001001242)のネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトに関するものです。同社は高知県知事から特定の建設業許可を受けていましたが、独占禁止法違反により、公正取引委員会から違反行為者と認定されました。その結果、2024年4月24日から5月23日までの期間、公共工事及び補助金等を受ける民間工事に関する営業の停止処分を受けました。この情報は、同社の違反行為の概要や処分の内容について詳しく述べています。

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このページは、株式会社KTSの法人番号1120001221400に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は家入憲一で、大阪府枚方市に事務所があります。同社は建設業許可を受けており、営業停止処分が2024年1月14日から2月27日までの45日間行われます。処分の原因は、建設業法第3条第1項に違反し、適切な許可を得ずに一定金額以上の工事を請け負ったことです。同時に指示処分も実施されています。

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株式会社四国トライ
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株式会社KTS
(法人番号1120001221400)
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商号又は名称 株式会社四国トライ(法人番号4490001001242) 代表者 松尾 俊明 主たる営業所の所在地 高知県高知市南川添17-21 許可番号 高知県知事許可(特-2)第000838号 許可を受けている建設業の種類 土、と、井 処分年月日 2024年4月17日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 期間:令和6年4月24日から令和6年5月23日まで 範囲:建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの (注1) 「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 処分の原因となった事実 株式会社四国トライは、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社KTS(法人番号1120001221400) 代表者 家入 憲一 主たる営業所の所在地 大阪府枚方市東山一丁目32番地の3プレアール楠葉東山106 許可番号 大阪府知事許可(般-2・5)第154082号 許可を受けている建設業の種類 内、絶 処分年月日 2024年12月30日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年1月14日から同年2月27日までの45日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市内及び吹田市内の民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して熱絶縁工事業に係る同項の許可を受けないでそれぞれの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事をA社から請け負った。 その他参考となる事項 同日付で指示処分も併せて実施
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