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伊保 隆徳 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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和幸モトーレン株式会社(法人番号1030001064973) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、沖縄県中頭郡中城村に所在する自動車整備事業者である伊保隆徳に関するネガティブ情報を提供しています。2025年2月20日に沖縄総合事務局によって、道路運送車両法に基づく違反行為が認定され、保安基準適合証の交付が停止される処分が行われました。違反内容としては、保安基準に適合しない自動車への証明書交付と、検査未実施の自動車への証明書交付が挙げられています。処分の期間は令和7年4月11日から4月30日までの20日間です。

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このページは、和幸モトーレン株式会社(法人番号1030001064973)に関するネガティブ情報を提供しています。2025年4月11日に関東運輸局から処分を受け、保安基準適合証等の交付停止が決定されました。この処分は、法令遵守の体制が不十分であり、故意に検査を省略して適合証を交付したこと、同一性の異なる自動車に対しても適合証を交付したこと、また指定整備記録簿に虚偽の記載があったことが理由です。処分期間は令和7年4月11日から5月15日までの35日間です。

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伊保 隆徳
伊保 隆徳

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和幸モトーレン株式会社(法人番号1030001064973)
和幸モトーレン株式会社
(法人番号1030001064973)
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処分等年月日 2025年2月20日 処分等を行った者 沖縄総合事務局 事業者名 伊保 隆徳 事業場名 奥間自動車整備 事業場住所 沖縄県中頭郡中城村 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の5第1項2.道路運送車両法第94条の5第1項 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和7年4月11日~令和7年4月30日(20日間) 違反行為の概要 1.故意以外により保安基準に適合しない自動車に対して保安基準適合証を交付した。
2.故意以外により検査の一部を実施していない自動車に対して、保安基準適合証を交付した。
沖縄総合事務局運輸部車両安全課098-866-1837(内線 85449)

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処分等年月日 2025年4月11日 処分等を行った者 関東運輸局 事業者名 和幸モトーレン株式会社(法人番号1030001064973) 事業場名 和幸モトーレン株式会社 事業場住所 埼玉県越谷市 根拠法令 1.道路運送車両法第94条の3第1項[優良自動車整備事業認定規則第5条第9号及び第6条第2号]2.道路運送車両法第94条の5第1項3.道路運送車両法第94条の6第1項 処分等の種類 保安基準適合証等の交付停止 処分等の期間 令和7年4月11日~令和7年5月15日(35日間) 違反行為の概要 1.法令の規定を遵守する体制でない。
2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。
3.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した。
4.指定整備記録簿の虚偽記載。
関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5476)
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