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福泉振栄土木建築部 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、Pine.工務店株式会社(法人番号1350001016281)に関するネガティブな情報を提供する国土交通省の検索サイトです。この会社は、宮崎県宮崎市高岡町に本社を置き、建設業の許可を持っていますが、2021年7月8日に宮崎県から建設業法第28条第1項に基づく指示処分を受けました。その原因は、専任技術者が営業所に常勤していなかったことにあります。処分内容には、違反行為の周知徹底や法令遵守、再発防止措置の実施が求められています。
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Pine.工務店株式会社(法人番号1350001016281) Pine.工務店株式会社 (法人番号1350001016281)
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福泉振栄土木建築部 福泉振栄土木建築部
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商号又は名称 Pine.工務店株式会社(法人番号1350001016281) 代表者 松中 佑介 主たる営業所の所在地 宮崎県宮崎市高岡町浦之名1456 許可番号 宮崎県知事(般-02)第14056号 許可を受けている建設業の種類 建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解 処分年月日 2021年7月8日 処分を行った者 宮崎県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。(2) 建設業法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。(3) 違反行為の再発防止に万全を期すこと。2 前記各号について講じた措置(前記に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を所定の期日までに文書で報告すること。 処分の原因となった事実 Pine.工務店株式会社の営業所の専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、宮崎県外で工事に従事しており、営業所に専任しているとは認めがたい状態であった。このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。 その他参考となる事項
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商号又は名称 福泉振栄土木建築部(法人番号) 代表者 山野 万友美 主たる営業所の所在地 大阪府堺市西区草部1085-3 許可番号 大阪府知事(般-30、般-30)第110011号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、水、解 処分年月日 2021年9月17日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 第29条第1項第1号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(解体工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)による解体工事業の新設に伴い設けられていた同法施行前のとび・土工工事業の技術者に対して令和3年6月30日までに限り解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置が終了したため、同日を経過した時点において建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなった。 その他参考となる事項
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