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加森観光 株式会社(法人番号2430001004087) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ(法人番号5450005003741) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、加森観光株式会社(法人番号2430001004087)が、2024年2月16日に行政指導を受けたことについての情報を提供しています。監査の結果、同社の索道施設における保安設備に関する改善が必要とされ、具体的には設備の設定値が工事計画と異なっていることや、検査等が未実施であることが指摘されました。改善措置は2024年3月18日までに報告する必要があり、索道施設の維持管理や検査体制の構築が求められています。
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このページは、特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブに関するネガティブ情報を提供しており、法人番号5450005003741の違反行為について説明しています。2024年3月12日に実施された保安監査の結果、特定の改善を要する事項が認められたため、改善措置を講じるよう指示されています。問題となったのは三笠山スキー場のリフトの保安設備に関するもので、風速計の警報設定が工事計画に不適合であることが確認されました。法人は2024年4月12日までに改善措置を報告する必要があります。
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加森観光 株式会社(法人番号2430001004087) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ(法人番号5450005003741) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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加森観光 株式会社(法人番号2430001004087) 加森観光 株式会社 (法人番号2430001004087)
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特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ(法人番号5450005003741) 特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ (法人番号5450005003741)
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処分等年月日 2024年2月16日 事業者名 加森観光 株式会社(法人番号2430001004087) 本社住所 北海道札幌市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年12月18日から12月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月18日までに報告されたい。
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処分等年月日 2024年3月12日 事業者名 特定非営利活動法人 枝幸三笠山スポーツクラブ(法人番号5450005003741) 本社住所 北海道枝幸郡枝幸町 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和6年2月6日から2月7日まで、貴法人に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年4月12日までに報告されたい。
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1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)イゾラゴンドラ1号線、イゾラ第3クワッド、イースト第2ペアリフトの過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)イゾラゴンドラ1号線、イーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線、イースト第1ペアリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)アクロス第2ペアリフトの速度計が動作していなかったこと。 (4)タワーペアリフトの速度計について、実際の運転速度よりも低い速度が表示されていたこと。 よって、上記設備について修繕、設定値の調整等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十九条に基づき、適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準と実際の索道施設について、以下のとおり整合していないこと。 検査標準にイーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線及びイゾラゴンドラ1号線の予備原動装置の減速機並びにイゾラゴンドラ1号線の保護設備に係る点検及び検査の項目が定められていない イゾラゴンドラ及びイーストゴンドラ2号線の検査標準において、設備として存在しない「放送設備」の項目が定められていた (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、全ての索道に係る保安通信設備及び普通索道に係る避雷装置の接地抵抗測定を実施していないこと。 (3)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められたイースト第1ペアリフトの12月検査(臨時検査(2))の検査項目のうち、13号支柱の記録について、両細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている箇所の接地抵抗の測定のほか、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。
変更後
1.三笠山スキー場リフトの保安設備について、風速計の警報鳴動となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたことを確認した。 よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。
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