同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1203

前回

KNグループ株式会社(法人番号2120101068278) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年5月13日 03:31

この保存を見る
今回

浜本電気工事株式会社(法人番号8240001008894) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 04:20

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

KNグループ株式会社(法人番号2120101068278) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

浜本電気工事株式会社(法人番号8240001008894) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、KNグループ株式会社(法人番号2120101068278)に関するネガティブ情報を提供しています。会社の代表者は小原知英で、大阪府堺市に主たる営業所があります。大阪府知事からの建設業許可(一般建設業)の取消しが2024年8月21日に行われ、その根拠は建設業法第29条に基づきます。取消しの原因は、取締役が刑法第235条の罪で懲役1年6ヶ月の刑に処せられたことに起因しています。

変更後

このページは、浜本電気工事株式会社(法人番号8240001008894)の違反行為に関する情報を提供しています。代表者は浜本正治で、所在地は広島県広島市南区東雲本町です。同社は広島県知事許可のもと電気工事を行っていますが、2024年9月24日に処分を受けました。処分の原因は、広島市発注工事の主任技術者を他の国発注工事と重複させていたことにあり、これは建設業法に違反します。処分内容は、再発防止のための措置を講じ、遵守報告を速やかに行うことが求められています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

KNグループ株式会社(法人番号2120101068278) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

浜本電気工事株式会社(法人番号8240001008894) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

KNグループ株式会社(法人番号2120101068278)
KNグループ株式会社
(法人番号2120101068278)

変更後

浜本電気工事株式会社(法人番号8240001008894)
浜本電気工事株式会社
(法人番号8240001008894)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 KNグループ株式会社(法人番号2120101068278) 代表者 小原 知英 主たる営業所の所在地 大阪府堺市堺区甲斐町東六丁1番30号 許可番号 大阪府知事(般-5)第161139号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、塗、水 処分年月日 2024年8月21日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第2号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、塗装工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第235条の罪により、懲役1年6月の刑に処せられ、令和2年3月6日にその刑が確定した。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 浜本電気工事株式会社(法人番号8240001008894) 代表者 浜本 正治 主たる営業所の所在地 広島県広島市南区東雲本町2-7-26 許可番号 広島県知事許可 (般-4)第2433号 許可を受けている建設業の種類 電 処分年月日 2024年9月24日 処分を行った者 広島県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防止するために必要な措置を講じるとともに、建設業法を遵守すること。 2 上記により講じた措置について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 浜本電気工事株式会社は、広島市発注工事の専任が求められる主任技術者を国(広島刑務所)発注工事の主任技術者として令和4年8月1日から令和5年3月20日まで重複させていた。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット