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株式会社FXプライムbyGMOに対する検査結果に基づく勧告について

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株式会社FXプライムbyGMOに対する検査結果に基づく勧告について

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このページは、証券取引等監視委員会が株式会社FXプライムbyGMOに対する検査結果に基づいて行った勧告について報告しています。同社は2017年9月から2019年11月にかけてのウェブサイト・雑誌広告で、外国為替保証金取引ツールについて「スリッページなし(0%)」と表示していました。しかし、実際には同社システムはスリッページ(発注価格と約定価格の差)を排除できない仕様であり、顧客からもスリッページ発生の報告を受けていたにもかかわらず、充分な検証をせず虚偽表示をしたとされています。この行為は金融商品取引法第37条第2項に違反しています。

変更後

このページは、株式会社FXプライムbyGMOに対し、関東財務局が行った検査結果を基にした証券取引等監視委員会の勧告について述べています。検査により、同社が行ったウェブ広告及び雑誌広告において、スリッページの発生を無視し著しく事実に相違する表示を行ったことが確認されました。具体的には、スリッページが発生するリスクを認識しつつ、それを「スリッページなし(0%)」と表記していたため、金融商品取引法に違反したとされています。勧告は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対する行政処分を要求するもので、これにより同社の広告内容に関する重大な問題が浮き彫りになりました。

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