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https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20221031-1.html
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このページは、金融庁が(株)SHIFT役員に対して平成29年4月11日に下した課徴金納付命令決定(351万円)の取消しについて発表しています。令和3年12月9日の判決で同決定が取り消され、その後の控訴審でも控訴が棄却され、令和4年10月28日に判決が確定したため、課徴金納付命令決定は取り消されました。これは金融商品取引法違反に関する審判事件でした。
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このページは、金融庁が株式会社SHIFTの役員に対する重要事実伝達に関する課徴金納付命令決定を取り消したことについての発表です。平成29年4月11日に課徴金納付命令が出されましたが、令和3年12月9日にこの決定を取り消す判決が下され、その後の控訴も棄却され、令和4年10月28日に判決が確定しました。それに伴い、当初の決定は無効となりました。課徴金の額は351万円で、納付期限は平成29年6月12日でした。
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