同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=131

前回

株式会社井上組(法人番号6012801000155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月7日 03:33

この保存を見る
今回

株式会社荻原工務店(法人番号3030002072676) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 05:10

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

株式会社井上組(法人番号6012801000155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社荻原工務店(法人番号3030002072676) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、東京都立川市に本社を構える株式会社井上組(法人番号6012801000155)が、労働安全衛生法に基づく虚偽報告を行ったことで、東京都から処分を受けた内容を紹介しています。具体的には、労働災害の発生について虚偽の報告をしたため、同社は罰金刑に処せられ、法令遵守体制の確立のために必要な措置を講じることが求められています。処分の内容には社内の安全管理体制の強化や職員への教育計画の策定が含まれます。

変更後

このページは、株式会社荻原工務店(法人番号3030002072676)に関するネガティブ情報を提供するもので、埼玉県知事による許可取消処分が発表されています。この処分は、営業所の所在地が確認できないとの理由で行われ、公告後30日内に申出がなかったため建設業法第29条の2第1項に基づいています。会社の代表者は荻原繁久で、主たる営業所は埼玉県川越市に所在します。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社井上組(法人番号6012801000155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社荻原工務店(法人番号3030002072676) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

株式会社井上組(法人番号6012801000155)
株式会社井上組
(法人番号6012801000155)

変更後

株式会社荻原工務店(法人番号3030002072676)
株式会社荻原工務店
(法人番号3030002072676)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 株式会社井上組(法人番号6012801000155) 代表者 井上 貴史 主たる営業所の所在地 東京都立川市砂川町八丁目17番地の2 許可番号 東京都知事(般特-4)第58881号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、鋼舗、し、塗、水 処分年月日 2024年3月29日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 株式会社井上組は、東京都立川市内の公共工事において、令和4年4月21日に発生した労働災害を、自社敷地内の資材置き場で発生した労働災害であるとの労働者死傷病報告書を提出し、労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 以上のことが、労働安全衛生法第100条第1項、第120条5号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反し、株式会社井上組及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 株式会社荻原工務店(法人番号3030002072676) 代表者 荻原 繁久 主たる営業所の所在地 埼玉県川越市大字砂51番地7 許可番号 埼玉県知事(般-2)第66548号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、筋、ガ、防、内、絶 処分年月日 2024年4月5日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項に基づく許可取消処分 処分の原因となった事実 営業所の所在地が確認できない旨の公告を行ったが、公告後30日を経過しても申出がなく、このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット