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公星ハウジング株式会社(指定番号東京都知事(5)第80585) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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大井建物株式会社(指定番号東京都知事(4)第84360) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、公星ハウジング株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。東京都知事の指定番号80585に基づき、同社は宅地建物取引業法第35条に違反し、売買契約締結時に重要事項の説明を行わなかったため、東京都から業務停止の処分を受けました。処分は2024年3月19日に行われ、期間は7日間です。本社は東京都江東区に所在します。

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公星ハウジング株式会社(指定番号東京都知事(5)第80585)
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(指定番号東京都知事(5)第80585)

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大井建物株式会社(指定番号東京都知事(4)第84360)
大井建物株式会社
(指定番号東京都知事(4)第84360)
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処分等年月日 2024年3月19日 処分等を行った者 東京都 事業者名 公星ハウジング株式会社(登録番号東京都知事(5)第80585) 本社住所 東京都江東区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第2項第2号 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 7日 違反行為の概要 被処分者は、令和4年7月に自ら売主として宅地及び建物の売買契約を締結する際、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項に定める重要事項について、説明をさせなかった。このことは、同法第35条第1項に違反する。

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処分等年月日 2024年3月19日 処分等を行った者 東京都 事業者名 大井建物株式会社(登録番号東京都知事(4)第84360) 本社住所 東京都品川区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 被処分者は、令和4年7月に締結した専属専任媒介契約に基づき行った媒介業務において、対象物件を指定流通機構に登録しなかった。
このことは、宅地建物取引業法第34条の2第5項に違反する。
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