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このページは、消費者庁が2023年4月11日に大幸薬品株式会社に対して発出した景品表示法に基づく課徴金納付命令について掲載しています。対象商品は「クレベリン」シリーズの複数製品で、置き型、スティック、スプレーなど様々な形態が含まれます。これらの商品表示が景品表示法第8条第1項に違反していると判断され、課徴金納付命令が発出されました。詳細は公表資料のPDFで確認できます。
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このページは、消費者庁が大幸薬品株式会社に対して、同社が販売する一部の商品に関し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出したことを報告しています。具体的には、「クレベリン 置き型 60g」、「クレベリン 置き型 150g」、「クレベリン スティック ペンタイプ」、および「クレベリン スプレー」などが対象となっています。
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