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(株)北弘電社における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 09:36

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(株)北弘電社における有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:03

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このページは、金融庁が(株)北弘電社に対して有価証券報告書等の虚偽記載に関する課徴金納付命令を決定したことを発表しています。同社は金融商品取引法違反に該当し、600万円の課徴金を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和4年11月2日です。この決定は、証券取引等監視委員会の検査結果に基づく勧告を受け、審判手続を経て確定されました。

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このページは、(株)北弘電社に対する有価証券報告書等の虚偽記載に基づく課徴金納付命令の決定について述べています。金融庁は、証券取引等監視委員会からの勧告を受けて、令和4年6月23日に審判手続を開始しました。その結果、被審人である北弘電社は、課徴金600万円の納付を認める旨の答弁書を提出し、これに基づき金商法に則った課徴金の納付命令が決定されました。納付期限は令和4年11月2日とされています。

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