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本多工芸 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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ダイセイ建設合同会社(法人番号5320003003434) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、本多工芸に関するネガティブ情報を掲載しており、同社が建設業法第11条第2項に違反し、届出期限を大幅に超過していることに対して岡山県から指導を受けた経緯や処分内容を説明しています。具体的には、役職員への周知や社内教育の徹底を求められ、研修を実施することが指示されています。岡山県知事による処分年月日は2026年6月11日であり、改善が見られないことが指摘されています。

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このページは、ダイセイ建設合同会社に関するネガティブ情報を提供しています。会社は大分県豊後大野市に本社を置き、土木や鋼構造物などの建設業に許可を受けています。代表者の大島清秀は、労働者が作業中に負傷したにも関わらず、必要な労働者死傷病報告を遅延して提出したため、労働安全衛生法違反として罰金を受けました。処分内容として、再発防止のための措置を講じ、遵守状況を報告することが求められています。

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ダイセイ建設合同会社(法人番号5320003003434)
ダイセイ建設合同会社
(法人番号5320003003434)
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商号又は名称 本多工芸(法人番号) 代表者 本多 寿 主たる営業所の所在地 岡山県真庭市上水田2628-1 許可番号 岡山県知事(般-8)第24948号 許可を受けている建設業の種類 建、大 処分年月日 2026年6月11日 処分を行った者 岡山県 根拠法令 建設業法第28条第1項(建設業法第11条第2項違反) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育に係る計画を作成し、役職員に対し、継続的に必要な研修及び教育を行い、違反行為が再び繰り返されることがないよう万全の社内体制の整備に努めること。 (3)上記(1)及び(2)について、同社が講じた内容を文書により報告すること (研修会を実施した場合は、その状況写真を添付すること。また、同社において上記以外の措置を講じた場合は、併せて報告すること。)。 処分の原因となった事実 本多工芸は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにもかかわらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。 その他参考となる事項

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商号又は名称 ダイセイ建設合同会社(法人番号5320003003434) 代表者 大島 清秀 主たる営業所の所在地 大分県豊後大野市大野町矢田680番地 許可番号 大分県知事(般-4)第14870号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、水、解 処分年月日 2026年6月26日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防止するため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分等について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、継続的に実施すること。 (3) 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前記1各号について、講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。(研修会等を実施した 場合は、その状況写真を添付すること。また、前記1各号の措置以外に講じた措置がある場合も併せて報告すること。) 処分の原因となった事実 ダイセイ建設合同会社の代表社員である大島清秀は同社の業務を統括するものであるが、同人は同社の業務に関し、令和6年7月31日に同社の労働者Aが作業中に傷病を負い、4日以上休業したにもかかわらず、その旨の労働者死傷病報告を豊後大野労働基準監督署長に令和6年11月15日まで提出せず、法令の定める報告をしなかったもの。 ダイセイ建設合同会社及び代表社員である大島清秀は、竹田簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令を受け、令和7年12月18日、刑が確定した。 その他参考となる事項 大分労働局からの通報によるもの。
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