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大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

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このページは、消費者庁が2024年11月13日に大正製薬株式会社に対して行った措置命令について公表しています。同社が供給する「NMN taisho」というサプリメントの表示が景品表示法に違反していたことが認められたため、同法第7条第1項に基づき措置命令が実施されました。違反内容は景品表示法第5条第3号のステルスマーケティング告示に該当するものです。詳細な情報は公表資料のPDFで確認できます。

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このページは、大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令についての通知です。2024年11月13日、消費者庁は、同社が販売するサプリメント「NMN taisho」に関して、表示が景品表示法に違反していると判断し、措置命令を発出しました。違反内容はステルスマーケティングに該当し、法律第5条第3号に基づくものです。

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