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西武造園株式会社(法人番号2013301006241) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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合資会社アーク(法人番号3330003000044) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、西武造園株式会社(法人番号2013301006241)に関するネガティブ情報を掲載しています。同社は建設業法第15条第2号に違反し、資格要件を満たさない者を専任技術者として配置していたため、2023年7月21日に関東地方整備局から処分を受けました。処分内容には、違反行為の周知徹底、法令遵守のための研修計画作成、業務運営方法の調査・点検が含まれています。
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このページは、合資会社アーク(法人番号3330003000044)に関するネガティブ情報を提供するサイトの一部であり、同社の代表者は鶴田佳土で、主たる営業所は熊本県熊本市中央区に位置しています。2024年10月16日に、熊本県によって建設業法に基づく許可が取り消されたことが記載されています。処分の理由は、営業所の所在地または建設業者が確認できず、熊本県による公告から30日以内に申し出がなかったためです。
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西武造園株式会社(法人番号2013301006241) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西武造園株式会社(法人番号2013301006241) 西武造園株式会社 (法人番号2013301006241)
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合資会社アーク(法人番号3330003000044) 合資会社アーク (法人番号3330003000044)
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商号又は名称 西武造園株式会社(法人番号2013301006241) 代表者 大嶋 聡 主たる営業所の所在地 東京都豊島区長崎5-1-34 許可番号 国土交通大臣(特-3)第009692号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、電、夕、舗、園、水、解 処分年月日 2023年7月21日 処分を行った者 関東地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 西武造園株式会社は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 合資会社アーク(法人番号3330003000044) 代表者 鶴田 佳土 主たる営業所の所在地 熊本県熊本市中央区 許可番号 熊本県知事許可(般-3)第14987号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年10月16日 処分を行った者 熊本県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法に基づく許可の取消し 処分の原因となった事実 営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できず、その旨を令和6年9月13日付け熊本県公告第577号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。 その他参考となる事項
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