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(株)みらい - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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八房建設株式会社(法人番号4150001011028) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社みらいに関するネガティブ情報を紹介しています。代表者は松蔭忠幸で、福岡県京都郡苅田町に主たる営業所があります。建設業の許可番号は福岡県知事(般-3)第65795号で、許可されている業種は土木、建築、管工事などです。処分年月日は2024年12月12日で、福岡県によって公共工事に片手を取った違反を理由に営業停止処分が命じられました。具体的には、株式会社みらいが元請業者から工事を一括請け負ったことが建設業法違反に該当し、営業停止の期間は2024年12月26日から2025年1月9日までの15日間です。

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このページは八房建設株式会社(法人番号4150001011028)についてのネガティブ情報を提供するもので、会社の違反行為の概要を説明しています。代表者は山辺元康で、主たる営業所は奈良県橿原市に位置します。許可番号は奈良県知事(特-3)第18047号で、建設業の様々な分野を許可されています。処分は2024年12月13日に行われ、公共工事に関連する営業が2024年12月27日から2025年2月9日までの45日間停止されます。処分の理由は、経営事項審査の際に実際には常勤していない人物を常勤として記載したことにあります。

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八房建設株式会社
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商号又は名称 (株)みらい(法人番号) 代表者 松蔭 忠幸 主たる営業所の所在地 福岡県京都郡苅田町大字稲光1333-1 許可番号 福岡県知事(般-3)第65795号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、管、舗、水、解 処分年月日 2024年12月12日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第4号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和6年12月26日~令和7年1月9日(15日間) 処分の原因となった事実 株式会社みらいは、福岡県発注の公共工事において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、元請業者である松蔭技建から土木工事を一括して請け負った。このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 八房建設株式会社(法人番号4150001011028) 代表者 山辺 元康 主たる営業所の所在地 奈良県橿原市久米町697-3 許可番号 奈良県知事(特-3)第18047号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、し、板、ガ、塗、防、内、具、水、解 処分年月日 2024年12月13日 処分を行った者 奈良県 根拠法令 建設業法第28条第3項(第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和6年12月27日から令和7年2月9日までの45日間 処分の原因となった事実 八房建設株式会社は、令和3年11月30日、令和4年11月30日及び令和5年11月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、実際には常勤していない者を常勤である者として記載した技術職員名簿を提出し、それに基づき得た総合評定値通知書を公共工事の発注者に提出した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項 指示処分も実施
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