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(株)ファルテック株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 03:33

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(株)ファルテック株式外1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:04

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このページは、金融庁が2023年10月24日に発表した、株式会社ファルテックなど2銘柄の相場操縦事件に関する課徴金納付命令の決定について記載しています。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告を受け、審判手続を開始し、被審人が金融商品取引法違反の事実と課徴金納付を認める答弁書を提出したため、課徴金94万円を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和5年12月25日です。

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このページは、金融庁が株式会社ファルテック株式に関する相場操縦に対して課徴金納付命令を決定したことを報告しています。令和5年9月29日に審判手続が開始され、被審人は課徴金に関連する事実を認めました。この結果、金融商品取引法に基づき94万円の課徴金を国庫に納付することが命じられ、納付期限は令和5年12月25日です。

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