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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社リアル・ミンクス(指定番号東京都知事(1)第104002) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488)に関するネガティブ情報をまとめたもので、東京都が行った処分の詳細を示しています。2024年3月5日に東京都が指示処分を行った理由は、同社が宅地及び建物の売却に関する媒介契約の際、指定流通機構への物件登録を期限内に行わず、依頼者への登録証明書の遅延転送があったためです。これらの行為は宅地建物取引業法に違反しています。
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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社髙木商事(指定番号東京都知事(17)第488) 株式会社髙木商事 (指定番号東京都知事(17)第488)
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株式会社リアル・ミンクス(指定番号東京都知事(1)第104002) 株式会社リアル・ミンクス (指定番号東京都知事(1)第104002)
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処分等年月日 2024年3月5日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社髙木商事(登録番号東京都知事(17)第488) 本社住所 東京都目黒区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 被処分者は、令和4年2月に、宅地及び建物の売却に係る2件の専属専任媒介契約をを締結した。これらの業務において、①専属専任媒介契約の締結日から5日(休業日数を除く)以内に、指定流通機構に物件を登録しなかった。②法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなかった。これらのことは、①は宅地建物取引業法第34条の2第5項に、②は同条第6項に、それぞれ違反する。
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処分等年月日 2024年3月5日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社リアル・ミンクス(登録番号東京都知事(1)第104002) 本社住所 東京都新宿区 根拠法令 宅地建物取引業法第65条第1項 処分等の種類 指示 処分等の期間 違反行為の概要 被処分者は、令和4年8月に、宅地及び建物の売却に係る専属専任媒介契約をを締結した。この業務において、①指定流通機構に物件を登録しなかった。②依頼者に対し、業務の処理状況を1週間に1回以上、報告しなかった。これらのことは、①は宅地建物取引業法第34条の2第5項に、②は同条第9項に、それぞれ違反する。
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