同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1151

前回

有限会社山末建設 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月6日 09:32

この保存を見る
今回

株式会社須藤鉄工所(法人番号8490002013035) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 03:21

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

4

タイトルの差分

変更前

有限会社山末建設 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社須藤鉄工所(法人番号8490002013035) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、有限会社山末建設に関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトです。有限会社山末建設は、大分県宇佐市に位置し、土木工事や建設業を許可されていますが、廃棄物処理法違反により処分を受けました。処分内容には、役職員への周知徹底や法令遵守のための研修計画の策定、業務運営方法の調査及び管理体制の強化が求められています。また、同社と従業員は罰金命令を受け、その刑が確定しています。

変更後

このページは、株式会社須藤鉄工所についてのネガティブ情報を提供しています。同社は、高知県安芸郡田野町に本社を置く建設業者で、法人番号は8490002013035です。2024年8月26日に高知県から建設業法に基づく処分を受け、専任技術者の配置に関する違反が認められました。処分の内容として、役職員に法令遵守に関する研修や業務管理体制の強化を求められています。また、会社は講じた措置を文書で報告しなければならないことも記載されています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

有限会社山末建設 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社須藤鉄工所(法人番号8490002013035) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 2/3

変更前

有限会社山末建設
有限会社山末建設

変更後

株式会社須藤鉄工所(法人番号8490002013035)
株式会社須藤鉄工所
(法人番号8490002013035)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 有限会社山末建設(法人番号) 代表者 野中 太樹 主たる営業所の所在地 大分県宇佐市大字下高1724番地 許可番号 大分県知事(般特-03)第2841号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、舗、解 処分年月日 2024年7月10日 処分を行った者 大分県 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員等に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員等に対し継続的に必要な研修を行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前記1指示事項について講じた措置(前記2各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社山末建設及び同社従業員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和2年2月22日、中津簡易裁判所において、同社が罰金80万円、同社従業員が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項 大分県生活環境部から情報提供

変更後

商号又は名称 株式会社須藤鉄工所(法人番号8490002013035) 代表者 須藤 工 主たる営業所の所在地 高知県安芸郡田野町2697-1 許可番号 高知県知事(般-4)第8478号 許可を受けている建設業の種類 と、鋼 処分年月日 2024年8月26日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社須藤鉄工所が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット