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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社白馬アルプスホテル(法人番号4100001017327) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは西日本旅客鉄道株式会社に関するネガティブ情報を提供しています。2023年3月24日に行政指導が行われ、同社の構内運転士が過去1年間に8回、酒気を帯びた状態で業務に従事していたことが報告されました。適切なアルコール検査が行われていなかったため、運転士や点呼執行者に対して安全意識の再徹底や法令遵守の再教育が指示されました。また、運転士の酒気帯び検査の体制見直しや、安全管理体制の再構築も求められています。
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このページは、株式会社白馬アルプスホテルに関するネガティブ情報を提供しています。2023年4月18日に行った保安監査において、アルプス第9ペアリフトの非常停止用押ボタンスイッチが撤去されていたことや、過去数年度の検査結果の記録が適切に行われていなかったことが指摘されました。これに対し、同社には改善措置を講じるよう指示がなされ、改善報告は令和5年5月18日までに行われる必要があります。
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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社白馬アルプスホテル(法人番号4100001017327) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) 西日本旅客鉄道株式会社 (法人番号1120001059675)
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株式会社白馬アルプスホテル(法人番号4100001017327) 株式会社白馬アルプスホテル (法人番号4100001017327)
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処分等年月日 2023年3月24日 事業者名 西日本旅客鉄道株式会社(法人番号1120001059675) 本社住所 大阪府大阪市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和4年12月20日、貴社から近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、構内業務を委託している会社(以下「委託会社」という。)の構内運転士が過去1年間に計8回、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたこと及びアルコール検知器を用いた検査による酒気帯びの有無の確認が適切に行われていないことの報告があった。 これを受けて、令和4年12月21日、22日及び23日に保安監査を実施したところ、記1.及び記2.のとおり改善を要する事項が認められたことから、記3.のとおり所要の措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。 なお、記2.(2)については、同種の案件に関して、中国運輸局が貴社に対し保安監査を実施した結果、改善を要すると認められた事項であり、記3.については中国運輸局長の指示を兼ねるものである。
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処分等年月日 2023年4月18日 事業者名 株式会社白馬アルプスホテル(法人番号4100001017327) 本社住所 長野県北安曇郡小谷村 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年1月31日から2月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年5月18日までに報告されたい。
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1.近畿統括本部吹田総合車両所京都支所内において、委託会社の指導責任者である構内運転士(以下「当該運転士」という。)が、貴社の運転取扱実施基準規程第5条の規定に違反し、酒気を帯びた状態で車両に乗務していたことを確認した。 この原因として、貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を、委託会社の点呼執行者不在の時間帯に単独で行い、アルコール検知器で呼気中のアルコールが検知されたにもかかわらず、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (2)当該運転士は、アルコール検知器を用いた検査を行うことなく、委託会社の点呼執行者に0mg/ℓと虚偽の申告をしていたこと。 (3)委託会社の点呼執行者は、上記(1)及び(2)の際、アルコール検知器を用いた検査を対面で行うことなく、当該運転士の申告を信用し、記録簿に0mg/ℓと記載していたこと。 2.貴社の運転取扱実施基準規程細則第2条の3に酒気帯びの有無の確認は、点呼執行者が構内運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いることと規定されているが、以下のとおり適切に行っていないことを確認した。 (1)近畿統括本部吹田総合車両所京都支所において、貴社の点呼執行者は、貴社の本線運転士及び委託会社の構内運転士に対し、泊り勤務の起床時点呼の際のアルコール検知器を用いた検査は必要ないと誤った認識により、当該検査を行っていなかったこと。 (2)中国統括本部後藤総合車両所運用検修センターで車両の入換を行う委託会社の構内運転士に対し、委託会社の点呼執行者は、多忙により始業点呼の際にアルコール検知器を用いた検査を対面で確認することなく、記録簿に0mg/ ℓと憶測で記載していたこと。 3.上記のとおり、今般、貴社及び委託会社において鉄道輸送の安全に影響を及ぼす重大な違反行為が生じたことについて、安全管理体制が有効に機能していないことが認められたことから、以下のとおり所要の措置を講ずることを指示する。 (1)運転士が酒気を帯びた状態で列車等に乗務しないように、貴社及び委託会社の運転士と点呼執行者に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る再教育を行うこと。 (2)貴社及び委託会社において、運転士に対する酒気帯びの有無の確認に当たっては、点呼執行者が運転士と対面で行い、目視等によるほかアルコール検知器を用いた検査が確実に行われるよう体制を見直すこと。 (3)貴社における鉄道輸送の安全を確保するため、貴社自らが問題点を見つけ改善することができるよう安全管理体制を再構築すること。 【近畿運輸局】
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1.アルプス第9ペアリフトの山麓停留場において、非常停止用押ボタンスイッチが撤去されていたので鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.令和2年度から令和4年度のすべての索道における12月検査(適合確認検査)において、検査結果の記録及び保存が適切に行われていなかったので、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づく記録及び保存を確実に行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】
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