同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1612

前回

環境保全事業協同組合 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月7日 09:31

この保存を見る
今回

K’s建設工業株式会社(法人番号5370001039946) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 04:51

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

4

タイトルの差分

変更前

環境保全事業協同組合 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

K’s建設工業株式会社(法人番号5370001039946) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、環境保全事業協同組合に関するネガティブ情報を掲載しています。この組合は、兵庫県知事から行政処分を受けており、その原因は特定商取引に関する法律に違反したことです。代表者は平岡浩幸で、主たる営業所は神戸市に所在し、建設業の各種許可を有しています。処分日は2025年2月26日で、法的根拠は建設業法第28条に基づいています。

変更後

このページは、K’s建設工業株式会社(法人番号5370001039946)に関するネガティブ情報を提供しています。会社の所在地は宮城県塩竈市で、代表者は伊丹勉です。宮城県知事から得ている建設業の許可番号は「般-04」第23030号です。2024年4月24日に、提出された書類に虚偽内容が含まれていることが認識されずに提出されたため、行政処分が行われました。その内容には、書類の訂正、再発防止のための措置、役職員への周知徹底、研修計画の作成と実施が含まれています。措置に関しては、文書で報告する期限も定められています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

環境保全事業協同組合 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

K’s建設工業株式会社(法人番号5370001039946) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 2/3

変更前

環境保全事業協同組合
環境保全事業協同組合

変更後

K’s建設工業株式会社(法人番号5370001039946)
K’s建設工業株式会社
(法人番号5370001039946)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 環境保全事業協同組合(法人番号) 代表者 平岡浩幸 主たる営業所の所在地 兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-18 許可番号 兵庫県知事(般-5)第118680号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、内 処分年月日 2025年2月26日 処分を行った者 兵庫県 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 処分の原因となった事実 環境保全事業協同組合は、その業務に関し、特定商取引に関する法律に違反したことにより、令和6年7月29日付けで、兵庫県知事より行政処分(指示)を受けている。このことは建設業法28条第1項第3号の規定に該当する。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 K’s建設工業株式会社(法人番号5370001039946) 代表者 伊丹 勉 主たる営業所の所在地 宮城県塩竈市中の島1-21 許可番号 宮城県知事(般-04)第23030号 許可を受けている建設業の種類 と、解 処分年月日 2024年4月24日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第6条第1項に規定する書類を令和6年5月24日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年6月24日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 K’s建設工業株式会社は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット