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真岡鐵道株式会社(法人番号8060001009481) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、真岡鐵道株式会社に対する行政指導の内容を示しています。2023年12月8日、会社に対して保安監査が実施され、いくつかの改善が求められました。主な指摘事項には、定期的な線路の巡回検査が規定の周期を超えていたこと、運転に関する係員の資質確認の記録がないこと、安全設備が設置されていない踏切があることなどが含まれています。会社は、これらの問題に対して具体的な改善措置を2024年3月8日までに報告するよう指示されています。また、蒸気機関車の重要部検査や警報装置の機能復旧、火災対策の糾正、運転取扱に関する試験の実施が求められています。

変更後

このページは、石鎚登山ロープウェイ株式会社に関するネガティブ情報を提供するもので、2023年12月22日に行政指導が行われたことが記されています。監査の結果、同社は保安基準に関する複数の改善事項を指摘され、改善措置を令和6年1月29日までに報告するよう求められています。具体的には、リフトの適合確認検査の未実施や整備細則の不備、点検記録の不適切な管理について改善が指示されており、四国運輸局に提出された工事計画との整合性確認でも相違が認められました。

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真岡鐵道株式会社(法人番号8060001009481)
真岡鐵道株式会社
(法人番号8060001009481)

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石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874)
石鎚登山ロープウェイ株式会社
(法人番号1500001008874)
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処分等年月日 2023年12月8日 事業者名 真岡鐵道株式会社(法人番号8060001009481) 本社住所 栃木県真岡市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年6月14日から6月16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2023年12月22日 事業者名 石鎚登山ロープウェイ株式会社(法人番号1500001008874) 本社住所 愛媛県西条市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年11月20日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和6年1月29日までに報告されたい。
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以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。
1.軌道・土木実施基準第100条に規定する線路の巡回検査について、「15日に1回を限度として、徒歩等または列車により行うものとする。」と規定されているが、令和2年度及び令和3年度の線路の巡回検査において、検査周期が最大2日超過していたことを確認した。
よって、同実施基準に定める検査周期を超過しないよう必要な措置を講じるとともに、検査周期内に確実に巡回検査を実施すること。
2.運転に関係する工事等係員の資質の状況確認については、軌道・土木実施基準第9条第1項、運転保安設備実施基準第10条第1項及び「教育訓練実施要領」第5条において、「運転取扱いに関する規定、その他作業の実施に際して遵守すべき事項の習熟度及びこれらの実行の状態を確認するため、年1回試験を実施するものとする」と定められているが、令和3年度及び令和4年度において、資質の状況確認の記録がないことを確認した。
よって、同規程に基づき適切に資質の状況を確認するとともに、その記録を適切に管理するよう必要な措置を講じること。
3.高根沢街道踏切及び京泉踏切において、運転保安設備実施基準第45条に規定する遮断かんの赤色灯又は赤色の反射材が設けられていないことを確認した。
よって、全踏切の状況を確認した上で、同実施基準に基づき2個以上の赤色灯又は赤色の反射材を速やかに設置するとともに、同様の事象が発生しないよう適切な管理を行い、実施基準について適切な教育を実施すること。
4.運転保安設備実施基準第56条において規定する自動列車停止装置の絶縁抵抗の適否の検査について、定期検査において実施している検査項目と整合していないことを確認した。
よって、運転保安設備の適切な維持管理を図るため、検査項目の妥当性を検証したうえで、実施基準に実状を反映させること。
5.車両整備実施基準第20条で規定される別表3に基づいて実施される、蒸気機関車の重要部検査について、一部の検査項目が未実施であることを確認した。
よって、同実施基準に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、蒸気機関車に係る検査及び整備が適切に実施されるよう、保守に関する管理体制を改善すること。
6.車両構造実施基準(蒸気機関車)第10条に規定する、元空気だめ圧力低下時の警報装置について、蒸気機関車に搭載されている警報が鳴動しない状態であることを確認した。
よって、同省令に基づき速やかに当該警報装置の機能を復旧するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。
7.車両構造実施基準第22条に規定する、車体外板に貼付するラッピングフィルムの火災対策について、車両管理者が車両の火災対策に係る事項を十分に理解せず、燃焼性規格の不明な当該ラッピングフィルムを貼付し、鉄道事業法第13条第2項に基づく車両の確認を受けないまま鉄道事業の用に供していたことを確認した。
よって、同基準に基づき速やかに火災対策を講じるとともに、同法に基づく申請が必要な場合は直ちに車両確認を申請すること。また、車両の火災対策にかかる基準及び車両の確認手続きについて、車両担当者に対して教育を実施し、今後適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。
8.運転取扱心得第7条第2項の規定により定めた社内規程「教育訓練実施要領」第5条において、列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員に対して、運転取扱いに関する規定、その他作業の実施に際して遵守すべき事項の習熟度及びこれらの実行の状態を確認するため、年1回試験を実施することと定められているが、当該試験が実施されていないことを確認した。
よって、運転取扱心得及び社内規程に基づき、対象となる係員に習熟度等を確認するための試験を実施するとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。
以 上
【関東運輸局】

変更後

1.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトについて、適合確認検査の一部を実施していない事実を確認した。
よって、工事計画及び整備細則の内容を確認の上、速やかに適合確認検査を実施し、索道施設の安全性を確認すること。また、整備細則の内容についての教育を実施するなど、整備細則に基づく検査を適切かつ確実に実施できるよう改善すること。
2.腕山第1トリプルリフト及び腕山第2ペアリフトの整備細則及び点検・検査結果の記録簿を確認したところ、一部の項目について、正しい内容が規定されていないものや不要な内容が規定されているものがあり、点検・検査の結果が一部適切に記録されていない事実を確認した。
よって、整備細則及び各点検・検査結果の記録簿を正しい内容に見直すとともに、点検・検査の結果を確実に記録するよう改善すること。
3.腕山第2ペアリフトについて、四国運輸局に提出されている最新の工事計画と実際の索道施設との整合性を確認したところ、相違している箇所が存在している事実を確認した。
よって、工事計画と異なる箇所について、速やかに必要な手続きを行うこと。また、索道施設を変更する場合には、鉄道事業法に基づく手続きが確実に行われるよう改善すること。
【四国運輸局】
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