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湯の丸観光開発株式会社(法人番号6100001010899) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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道後山観光株式会社(法人番号1240001024989) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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湯の丸観光開発株式会社(法人番号6100001010899)
湯の丸観光開発株式会社
(法人番号6100001010899)

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道後山観光株式会社(法人番号1240001024989)
道後山観光株式会社
(法人番号1240001024989)
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処分等年月日 2023年3月22日 事業者名 湯の丸観光開発株式会社(法人番号6100001010899) 本社住所 長野県東御市 根拠法令 鉄道事業法 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年1月25日から26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年4月24日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2023年4月3日 事業者名 道後山観光株式会社(法人番号1240001024989) 本社住所 広島県庄原市 根拠法令 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年2月15日から16日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年5月8日までに報告されたい。
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1. 湯の丸第2ペアリフトの山麓停留場において、非常停止用押ボタンスイッチが増設されていたので、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。
【北陸信越運輸局】

変更後

(指示事項)
1.索道施設について、救助装置の取付位置、搬器の個数及び保安設備の乗越検出装置の作用が変更されていたが、必要な変更手続きが行われていないことを確認した。
よって、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条及び索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づき、索道施設の変更手続き等の必要な措置を講ずること。
2.索道施設について、損傷等による復旧の際に、運転予鈴が整備されていないことを確認した。
よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。また、今後、索道施設の損傷等による復旧の際には、施設変更認可申請時の図面や運転取扱細則及び整備細則等との整合性に留意すること。
3.索道施設の検査及び記録について、検査の一部が実施されていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。
よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条及び第43条に基づき、確実な検査の実施及び検査の成績の記録を行えるよう保守管理体制の改善を図ること。
【中国運輸局】
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