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(株)関西みらいフィナンシャルグループ社員による内部者取引等に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 09:36

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(株)関西みらいフィナンシャルグループ社員による内部者取引等に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年7月12日 15:03

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このページは、関西みらいフィナンシャルグループの社員による内部者取引等の違反に対する課徴金納付命令の決定を発表した金融庁の公式文書です。証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、被審人が金融商品取引法違反を認める答弁書を提出したことを受け、課徴金163万円を国庫に納付することが命じられました。納付期限は令和4年12月21日です。

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このページは、(株)関西みらいフィナンシャルグループの社員による内部者取引に関連する課徴金納付命令の決定について述べています。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告を受けて、被審人に対し金融商品取引法に基づく課徴金163万円を納付するよう命じる決定を行いました。この課徴金の納付期限は令和4年12月21日とされています。詳細については、決定要旨のPDFが参照可能です。

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