同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1045

前回

株式会社翔和建設(法人番号1130001056457) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月7日 21:32

この保存を見る
今回

株式会社アルバ - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 04:33

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

4

削除行

5

タイトルの差分

変更前

株式会社翔和建設(法人番号1130001056457) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社アルバ - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社翔和建設(法人番号1130001056457)に関するネガティブ情報を提供している。代表者は吉田和朗で、主な所在地は京都府相楽郡精華町である。京都府からの許可番号は建設業法に基づくもので、2023年10月25日に指示処分が行われた。処分の理由は、専任技術者が常勤せず、必要な届出を行わなかったことによるもので、建設業法第11条第5項に違反している。処分内容には、事件の周知徹底や社内の法令遵守を目的とした研修計画の作成と実施が含まれている。

変更後

このページは、株式会社アルバに関するネガティブ情報を提供する国土交通省の検索サイトについての情報です。株式会社アルバは、福岡県北九州市に所在し、代表者は坂根忠博です。同社は建設業法に違反し、民間工事において許可を持たない企業と下請契約を結び、施工体制台帳や施工体系図の作成を怠ったため、2024年6月25日に17日間の営業停止処分を受けました。処分は福岡県によって行われ、建設業法第28条に基づいています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社翔和建設(法人番号1130001056457) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

株式会社アルバ - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/2

変更前

株式会社翔和建設(法人番号1130001056457)
株式会社翔和建設
(法人番号1130001056457)

変更後

株式会社アルバ
株式会社アルバ
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 株式会社翔和建設(法人番号1130001056457) 代表者 吉田 和朗 主たる営業所の所在地 京都府京都府相楽郡精華町大字祝園小字佃75 許可番号 京都府知事許可(般-3)第40893号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、管、鋼、舗、し、園、水、解 処分年月日 2023年10月25日 処分を行った者 京都府 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(同法第11条第5項違反) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定による指示処分 1 指示の内容 (1) 今回の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法等関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (2) 前号ア及びイについて講じた措置(貴社において前号ア及びイに係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社翔和建設は、宇治田原営業所の専任技術者が常勤せず、建設業法第7条第2号に掲げる基準を満たさなくなったにもかかわらず、2週間以内に必要な届出を行わなかった。 この事実は、建設業法第11条第5項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 株式会社アルバ(法人番号) 代表者 坂根 忠博 主たる営業所の所在地 福岡県北九州市小倉北区東篠崎3-4-13B-1 許可番号 福岡県知事(特-3)107637号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、内 処分年月日 2024年6月25日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号及び第6号該当) 処分の内容(詳細) 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 期間:令和6年7月9日~7月25日(17日間) 処分の原因となった事実 株式会社アルバは、令和5年度に北九州市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む株式会社Zen内装及び杉山創建と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 また、株式会社アルバは、同工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反し、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。以上のことは、建設業法第28条第1項第2号及び第6号に該当する。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット