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https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000015924.html

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輸入食品に対する検査命令の実施 |報道発表資料|厚生労働省

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輸入食品に対する検査命令の実施 |報道発表資料|厚生労働省

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このページは、厚生労働省がパラグアイ産ごまの種子とその加工品に対して実施する検査命令について発表しています。モニタリング検査で基準値を超えるカルバリル(カーバメート系殺虫剤)が検出されたため、食品衛生法に基づき全ロット検査を義務づけるもの。3件の違反事例が報告されており、合計約363トンの貨物が対象です。カルバリルは許容一日摂取量が設定されており、通常の摂取では健康への影響はないとされています。違反貨物は積み戻しまたは保管中の措置が取られています。

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このページは、厚生労働省がパラグアイ産ごまの種子とその加工品に対して実施する検査命令について報告しています。検査命令は、食品衛生法に基づき、輸入者に対して全ロットの検査を義務付けるもので、具体的にはカルバリルという農薬が基準値を超えて検出されたことが原因です。報告によれば、住友商事と伊藤忠商事の輸入品からそれぞれ基準値を超えるカルバリルが確認されており、貨物は全量積み戻しまたは保管されています。カルバリルについての基準値や許容摂取量も説明されており、一般的な健康への影響はないとされています。

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