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(株)BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引等に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

保存日時: 2026年4月5日 09:34

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(株)BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引等に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

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このページは、金融庁が2023年5月23日に発表した、株式会社BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引等の違反に対する課徴金納付命令についての公告です。証券取引等監視委員会からの勧告に基づき、審判手続を経て、被審人に対し金融商品取引法違反として303万円の課徴金を国庫に納付することを命じました。納付期限は令和5年7月24日とされています。

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このページは、株式会社BuySell Technologiesとの契約締結交渉者の代理人による内部者取引に関する金融庁の課徴金納付命令の決定について述べています。金融庁は証券取引等監視委員会からの勧告を基に審判手続を開始し、被審人が課徴金に係る事実およびその金額を認める答弁書を提出した結果、金303万円の課徴金納付を命じる決定が下されました。納付期限は令和5年7月24日となっています。

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