同じURLの2つの保存を比較しています。

保存内容の差分

https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1394

前回

株式会社前田建装(法人番号9120901041469) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年6月6日 21:31

この保存を見る
今回

西進建設株式会社(法人番号9120001196180) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

保存日時: 2026年7月13日 03:52

比較対象を見る
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました

変更ブロック

3

追加行

5

削除行

5

タイトルの差分

変更前

株式会社前田建装(法人番号9120901041469) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

西進建設株式会社(法人番号9120001196180) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

AI要約の差分

変更前

このページは、株式会社前田建装(法人番号9120901041469)に関するネガティブ情報を提供する国土交通省のサイトです。許可番号は大阪府知事(般-1)第152854号で、主たる営業所は大阪府吹田市にあります。2024年11月26日に大阪府によって、内装仕上工事業に関する建設業許可が取り消されました。この処分の理由は、経営業務の管理責任者と専任技術者が2024年8月7日に退職し、許可基準を満たさなくなったためです。

変更後

このページは、西進建設株式会社(法人番号9120001196180)のネガティブ情報を提供しています。代表者は石井崇亮で、主たる営業所は大阪市に位置しています。2024年12月19日に大阪府から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を受け、営業停止期間は令和7年1月2日から16日までの15日間です。この処分は、同社が大阪市の公共工事に関する入札において、不正行為を行ったことが原因であり、具体的には入札書類に関する情報を他社と交換し、入札の公正を損なったとして処分されています。

本文の差分
変更 · 行数 1/1

変更前

株式会社前田建装(法人番号9120901041469) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

変更後

西進建設株式会社(法人番号9120001196180) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3

変更前

株式会社前田建装(法人番号9120901041469)
株式会社前田建装
(法人番号9120901041469)

変更後

西進建設株式会社(法人番号9120001196180)
西進建設株式会社
(法人番号9120001196180)
変更 · 行数 1/1

変更前

商号又は名称 株式会社前田建装(法人番号9120901041469) 代表者 秋元 香代美 主たる営業所の所在地 大阪府吹田市朝日町15番28号 許可番号 大阪府知事(般-1)第152854号 許可を受けている建設業の種類 内 処分年月日 2024年11月26日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第1号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条1号の規定に基づく経営業務の管理責任者及び同法第7条第2号に規定する営業所の専任技術者である者が、令和6年8月7日に当該建設業者を退職し、当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 その他参考となる事項

変更後

商号又は名称 西進建設株式会社(法人番号9120001196180) 代表者 石井 崇亮 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市城東区諏訪四丁目17番1―202号 許可番号 大阪府知事許可(般-4)第147526号 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、左、と、石、屋、管、タ、鋼、筋、舗、しゆ、板、ガ、塗、防、内、絶、具、水、解 処分年月日 2024年12月19日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和7年1月2日から同月16日までの15日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業者は、大阪市の発注する建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、当該建設業者が日建保全工業株式会社、株式会社ジィテック及び株式会社アート建装が大阪市に提出すべき工事費内訳書を作成し、同社の入札を代行し、及び入札前にこれに関連する情報を他社と交換し、これらのことにより大阪市競争入札参加者心得第4条第2号の「他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他大阪市に提出する書類(以下「入札書等」という。)についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。」及び同条第3号の「落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較

前回のスクリーンショット

前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット