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大進工業株式会社(法人番号1470001016286) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、株式会社響(法人番号2020001061211)のネガティブ情報を掲載しています。代表者は佐藤直哉で、主たる営業所は神奈川県横浜市にあります。会社は建設業の許可を受けており、許可番号は神奈川県知事(般-3)第89536号です。2024年8月27日には営業停止処分が下され、期間は令和6年9月9日から11日までの3日間です。この処分は、労働者が適切な資格を持たずにクレーン操作を行わせたことや、必要な安全措置を講じなかったことによるものであり、労働安全衛生法違反として罰金20万円の刑が確定しています。
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商号又は名称 株式会社響(法人番号2020001061211) 代表者 佐藤 直哉 主たる営業所の所在地 神奈川県(主たる営業所の住所)神奈川県横浜市旭区上川井町1614-1(建設業許可申請書上の住所)神奈川県横浜市旭区川井本町23-12-201 許可番号 神奈川県知事(般-3)第89536号 許可を受けている建設業の種類 土・と・舗 処分年月日 2024年8月27日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業全部 2 期 間 令和6年9月9日から同月11日までの3日間 処分の原因となった事実 株式会社響の代表取締役は、令和5年4月5日、静岡県御殿場市所在の同社木材置き場敷地内において、労働者Aに、つり上げ荷重2.93トンの移動式クレーンを用いて丸太を荷台から下ろす作業を行わせるに当たり、同人が移動式クレーン運転士免許を受けず、かつ、小型移動式クレーン運転技能講習を修了していないのに、同人をつり上げ荷重が1トン以上の前記移動式クレーンの運転の業務に就かせた。 また、同社の社員は、前記移動式クレーンを用いて前記作業を行うに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法並びに移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに前記作業を行い、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことにより、同社、同社の代表取締役及び同社の社員に対し、労働安全衛生法違反で罰金20万円の罰金刑が確定した(沼津簡易裁判所 令和6年3月21日略式命令)。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 大進工業株式会社(法人番号1470001016286) 代表者 若山 隆志 主たる営業所の所在地 香川県丸亀市 許可番号 香川県知事許可(般-2)第9739号 許可を受けている建設業の種類 と 処分年月日 2024年9月18日 処分を行った者 香川県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和6年9月24日から令和6年9月26日までの3日間 処分の原因となった事実 大進工業株式会社及び同社の役員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和4年1月27日、丸亀簡易裁判所から、それぞれ罰金30万円の略式命令を受け、同年2月15日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。 その他参考となる事項
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