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北条鉄道株式会社(法人番号5140001076459) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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弘南鉄道株式会社(法人番号8420001010056) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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北条鉄道株式会社(法人番号5140001076459)
北条鉄道株式会社
(法人番号5140001076459)

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弘南鉄道株式会社(法人番号8420001010056)
弘南鉄道株式会社
(法人番号8420001010056)
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処分等年月日 2023年12月25日 事業者名 北条鉄道株式会社(法人番号5140001076459) 本社住所 兵庫県加西市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 令和5年8月28日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年1月25日までに報告されたい。

変更後

処分等年月日 2024年1月23日 事業者名 弘南鉄道株式会社(法人番号8420001010056) 本社住所 青森県平川市 根拠法令 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 処分等の種類 行政指導 処分等の期間 違反行為の概要 貴社においては、令和5年8月6日に大鰐線大鰐駅から宿川原駅間において列車脱線事故を発生させた。
原因は運輸安全委員会で調査中であるが、事故後に貴社が軌道状態を確認する中でレール摩耗量が交換基準に達していたことが確認された。
これを受け、貴社に対し令和5年12月13日、14日及び15日に保安監査を実施したところ、下記1.から4.のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施計画、実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに法令等の遵守について関係者に徹底すること。
なお、講じた措置については、令和6年2月22日までに報告されたい。
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変更前

1.保守作業を委託している事業者の係員について、教育の実施要領が定められておらず、実施基準管理規程第11条に基づく教育及び訓練の管理が行われていなかったことを確認した。
よって、速やかに教育の実施要領を定め、保守作業を委託している事業者の係員について、実施基準管理規定第11条に基づく知識及び技能を保有することを確認できる体制を構築すること。
2.線路構造実施基準規程第67条に規定する遊間及びその整正について、軌道・構造物整備及び検査心得第27条においてレールの継目部における遊間の適否判定は原則として、別表第3の定めにより行うものとするとされているが、令和5年3月に実施した遊間検査では、適否判定を行っておらず、必要な遊間整正を実施していないことを確認した。
よって、直近1年間の軌道の遊間検査の結果を確認し、適否判定を速やかに行うとともに、整正が必要な箇所については、速やかに整正を行うこと。
3.線路構造実施基準規程第75条及び第76条で規定する軌道の定期検査、並びに第81条で規定する施設の定期検査について、北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査、並びに全駅のプラットホームの離れ及び高さの検査を実施していないことを確認した。また、プラットホームの離れ及び高さの検査の周期や方法が同実施基準規程等に規定されていないことを確認した。
よって、プラットホームの離れ及び高さの検査について、速やかに同実施基準規程等に検査の周期や方法を定めるとともに、プラットホームの離れ及び高さの検査及び北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査を実施すること。また、検査の結果、プラットホームが建築限界を支障するなど、同実施基準規程に抵触する箇所を認めた際は必要な措置を講じるとともに、確実に定期検査を実施できるよう、管理体制の見直しを行うこと。
4.電気設備実施基準規程第40条に基づく定期検査において、踏切保安設備の検査項目「押ボタン動作状態の良否」及び法華口駅の連動装置の検査項目「てこ、押しボタンの状態の良否」、「表示状態の良否」、「取付、設置状態の良否」、「汚損、損傷の有無」、「配線等の良否」の検査が実施されていないことを確認した。
よって、速やかにこれらについて必要な措置を講じ、電気設備の適切な管理を行うこと。
【近畿運輸局】

変更後

1.軌道施設実施基準第10条に規定する軌道の定期検査について、以下の(1)から(5)の事実を確認した。
(1)一部区間におけるレール摩耗の検査について、レール摩耗測定器を使用することなく目視のみで実施していたため、レール交換基準に達していたにもかかわらず、適合と誤った判定をしていたこと、また、同測定器を用いていた箇所では同実施基準第6条に基づく軌道整備心得第63条に規定するレールの摩耗が限度値に達していたにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。
(2)レール遊間の検査について、同心得第34条に規定する1遊間が15mmを超過した箇所又は無遊間が3ヶ所以上連続した箇所が複数あったにもかかわらず、必要な補修を実施していなかったこと。
(3)列車動揺検査について、「月1回実施するものとする。」とされているにもかかわらず、令和4年1月及び2月、同年12月から令和5年2月まで実施していなかったこと。
(4)軌道の変位、レール遊間及び分岐器のレール摩耗の検査について、許容期間内に検査を実施していなかったこと。
(5)同実施基準第14条に規定する軌道の整備基準値に達した箇所を再測定した結果や修繕した結果について、同実施基準第13条に記録、保管するものとされているにもかかわらず、一部を記録していなかったこと。
よって、上記(1)から(5)について、実施基準等に基づく検査等が適切に実施されるよう改善を図ること。また、軌道の維持管理体制を見直すこと。
2.土木施設実施基準第9条に規定する施設の定期検査のうち、プラットホームの検査について、以下の(1)及び(2)の事実を確認した。
(1)曲線に沿うプラットホームに対する建築限界について、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(弘前東高前駅、弘前学院大前駅、千年駅、義塾高校前駅、石川駅及び鯖石駅)
(2)(1)のほか、軌道施設実施基準第23条に規定する建築限界を支障していたこと。(津軽尾上駅及び平賀駅)
よって、上記(1)及び(2)について、プラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。また、実施基準等に基づく施設の保守管理が適切に実施されるよう改善を図ること。
3.軌道施設実施基準第8条に基づく軌道整備心得第4条に規定する線路巡視について、「本線路は毎週少なくとも1回巡視しなければならない。」とされているにもかかわらず、令和4年12月から令和5年2月まで実施していなかったことを確認した。
よって、線路巡視について、実施基準等に基づく巡視が適切に実施されるよう改善を図ること。
4.上記のとおり、施設の保守管理において複数の改善を要する事項を確認した。
また、施設の保守管理を行う工務区の係員の経験が浅いこと、現場の責任者が不在となっていたこと、さらに本社には保線関係の専門的知見を有した職員が在籍していなかったことから、施設の保守管理体制が脆弱であることを確認した。
よって、施設の保守管理を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の保守管理体制を強化すること。なお、今後、管理者及び施設係員に対する教育及び訓練の実施にあたっては、管理者及び施設係員の経験及び知悉度に応じて内容の見直しを図るとともに、外部組織が主催する研修や会議への参加及び専門機関等の積極的な活用を検討すること。
この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。
(1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号)
鉄道事業法第23条
(2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号)
鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。
(3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号)
輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。
以上
【東北運輸局】
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