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株式会社エーシークリエイト(指定番号東京都知事(2)99075) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社エーシークリエイトに関するネガティブ情報を提供しています。2023年3月28日付けで、東京都によって業務停止処分が下され、業務停止期間は2023年4月12日から14日間です。この処分の理由は、2件の媒介契約において、標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用せず、契約書にその旨を表示していたことにあります。

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株式会社エーシークリエイト(指定番号東京都知事(2)99075)
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株式会社リードシンアクト(指定番号東京都知事(2)96791)
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処分等年月日 2023年3月28日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社エーシークリエイト(登録番号東京都知事(2)99075) 本社住所 東京都渋谷区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年4月12日から業務停止14日 違反行為の概要 2件の媒介契約において、媒介契約書に「標準媒介契約約款に基づく契約」と表示しながら、国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく契約書面を使用していなかった。

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処分等年月日 2023年3月28日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社リードシンアクト(登録番号東京都知事(2)96791) 本社住所 東京都新宿区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和5年4月12日から業務停止30日 違反行為の概要 4件の賃貸借契約の媒介業務を行った際、借主側の媒介業者と合わせ、貸主及び借主の双方から、告示の限度額を超えて報酬を受領した。
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