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長崎テクノ株式会社(法人番号1490001001666) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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ワイエイシイメカトロニクス株式会社(法人番号2012801007541) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、長崎テクノ株式会社(法人番号1490001001666)に関するネガティブ情報を提供しています。主な営業所は高知県高知市にあり、許可番号は高知県知事許可(般特-1)第001298号です。2024年4月17日に、高知県による建設業に関連する営業の停止処分が行われる事例が記載されています。これは独占禁止法に違反する行為を理由に、公正取引委員会から排除措置命令と課徴金納付命令を受けたことによります。処分の期間は2024年4月24日から2024年5月23日までで、公共工事及び補助金を受ける民間工事に影響があります。

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このページは、ワイエイシイメカトロニクス株式会社(法人番号2012801007541)のネガティブ情報についての詳細を提供しています。会社は東京都昭島市に本社を構え、建設業許可番号は東京都知事(般ー5)第149196号です。処分は2024年12月26日に東京都によって行われ、建設業法第28条に基づく違反が確認されました。具体的には、工事現場と営業所が近接している状況で、専任の技術者を適切に配置していなかったため、処分が下されました。会社には再発防止策の実施や社内研修の徹底が求められています。

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商号又は名称 長崎テクノ株式会社(法人番号1490001001666) 代表者 長崎 正和 主たる営業所の所在地 高知県高知市若松町1705 許可番号 高知県知事許可(般特-1)第001298号 許可を受けている建設業の種類 土、と、鋼、舗、し、井、水 処分年月日 2024年4月17日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 期間:令和6年4月24日から令和6年5月23日まで 範囲:建設業に関する営業のうち公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの (注1) 「建設業に関する営業」とは、注文者から建設工事(29業種)を請け負う営業をいう。 (注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注3) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注4) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。 処分の原因となった事実 長崎テクノ株式会社は、高知県発注の地質調査業務において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号。以下「独占禁止法」という)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、令和5年9月28日に、公正取引委員会により、違反行為者と認定された。このことにより、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、その各種命令が確定した。 その他参考となる事項

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商号又は名称 ワイエイシイメカトロニクス株式会社(法人番号2012801007541) 代表者 伊藤 利彦 主たる営業所の所在地 東京都昭島市武蔵野三丁目11番10号 許可番号 東京都知事(般ー5)第149196号 許可を受けている建設業の種類 機 処分年月日 2024年12月26日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項本文 処分の内容(詳細) 1 今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 ワイエイシイメカトロニクス株式会社は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない熊本県菊池郡内の工事外2件の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項
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