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株式会社龍尾興業(法人番号9290001007445) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社井上組(法人番号6012801000155) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社龍尾興業の法人番号9290001007445に関するネガティブ情報を提供しています。主な違反行為は、埼玉県所沢市での解体工事において法律に基づく作業主任者を選任しなかったことです。このことにより、2024年3月19日、埼玉県から建設業法に基づく指示処分を受けました。具体的には、役職員に対する違反内容の周知徹底、法令遵守の社内体制の整備、研修計画の策定と実施が求められています。また、2023年12月4日には、労働安全衛生法違反により罰金20万円の略式命令が下されました。

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このページは株式会社井上組に関するネガティブ情報を掲載しています。法人番号6012801000155の代表者は井上貴史で、主たる営業所は東京都立川市です。建設業の許可を受けており、許可番号は東京都知事(般特-4)第58881号です。2024年3月29日に東京都から処分を受け、違反行為の再発を防止するために社内の安全管理体制を強化し、関係法令を遵守するよう求められています。問題となったのは、令和4年4月21日に発生した労働災害に関して虚偽の報告を行ったことです。この行為は労働安全衛生法に違反し、罰金刑が科されました。

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株式会社龍尾興業(法人番号9290001007445)
株式会社龍尾興業
(法人番号9290001007445)

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株式会社井上組(法人番号6012801000155)
株式会社井上組
(法人番号6012801000155)
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商号又は名称 株式会社龍尾興業(法人番号9290001007445) 代表者 龍尾 俊 主たる営業所の所在地 埼玉県富士見市東みずほ台1丁目2番地8セルテスみずほ202号 許可番号 埼玉県知事許可(般-2)第73381号 許可を受けている建設業の種類 解 処分年月日 2024年3月19日 処分を行った者 埼玉県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備すること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)は、速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社龍尾興業及び代表取締役は、埼玉県所沢市内の解体工事において、建物の高さが5メートル以上のコンクリート造の建物の解体作業を行わせるにあたり、法令で定めるコンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなかった。 これを受けて、令和5年12月4日、労働安全衛生法違反により、両者は罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社井上組(法人番号6012801000155) 代表者 井上 貴史 主たる営業所の所在地 東京都立川市砂川町八丁目17番地の2 許可番号 東京都知事(般特-4)第58881号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、管、鋼舗、し、塗、水 処分年月日 2024年3月29日 処分を行った者 東京都 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐことはもとより、今後の法令遵守体制を確立するため、少なくとも 以下の事項について必要な措置を講じてください。 (1)今回の事件の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備・強化を図ること。 (3)建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 (4)職員に対する建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、継続的に実行すること。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を文書をもって報告してください。 処分の原因となった事実 株式会社井上組は、東京都立川市内の公共工事において、令和4年4月21日に発生した労働災害を、自社敷地内の資材置き場で発生した労働災害であるとの労働者死傷病報告書を提出し、労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 以上のことが、労働安全衛生法第100条第1項、第120条5号及び第122条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に違反し、株式会社井上組及び同社代表取締役が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する その他参考となる事項
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