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このページは、有限会社丸北土木に関するネガティブ情報を提供しています。法人番号6200002016547の有限会社丸北土木は、岐阜県八百津町に本社を置き、許可番号は岐阜県知事許可(般-3)第014122号です。2023年9月20日に岐阜県から処分を受け、違反の内容は廃棄物を焼却したことに関するもので、罰金30万円の略式命令を受けています。再発防止のため、役職員への周知や法令遵守の組織体制の構築、研修の実施が求められています。
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有限会社丸北土木(法人番号6200002016547) 有限会社丸北土木 (法人番号6200002016547)
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菅原組 菅原組
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商号又は名称 有限会社丸北土木(法人番号6200002016547) 代表者 佐藤 悦男 主たる営業所の所在地 岐阜県岐阜県加茂郡八百津町八百津4480-3 許可番号 岐阜県知事許可(般-3)第014122号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗、水、解 処分年月日 2023年9月20日 処分を行った者 岐阜県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底 すること。 (2)「建設業法」並びに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する組織体制を整えるこ と。 (3)従業員に対する関係法令の遵守を徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。) の計画を作成し、継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には これを含む。)を速やかに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 令和4年12月29日に岐阜県加茂郡八百津町八百津4530番地南方約70メートル先、(有)丸北土木敷地内において、廃棄物であるソファー、角材等約34キログラムを焼却したことに関し、令和5年5月24日に御嵩簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、同社代表取締役に対し、罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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商号又は名称 菅原組(法人番号) 代表者 菅原 和人 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市東淀川区西淡路六丁目5番4-1106号 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年11月19日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月29日から同年12月25日までの27日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を株式会社久保組から請け負った。 その他参考となる事項
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