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このページは、有限会社イワサキ・アグリサービス(法人番号7490002013036)のネガティブ情報を示しています。同社は高知県知事の許可を受けた建設業者で、2024年7月19日に高知県から建設業法第28条第1項に基づく処分を受けました。処分の原因は、専任の主任技術者を配置せずに鋼構造物工事を行っていたことです。今後の措置として、業務管理体制の強化や役職員への研修を徹底することが求められています。

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角川建設株式会社
(法人番号5230001007033)
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商号又は名称 有限会社イワサキ・アグリサービス(法人番号7490002013036) 代表者 岩﨑 寿雄 主たる営業所の所在地 高知県安芸郡田野町2759-6 許可番号 高知県知事(般-1)第10281号 許可を受けている建設業の種類 鋼 処分年月日 2024年7月19日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社イワサキ・アグリサービスが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 角川建設株式会社(法人番号5230001007033) 代表者 池原谷 公彦 主たる営業所の所在地 富山県富山県魚津市大字下村木町3746番地の2 許可番号 富山県知事許可(般-3)第1251号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、舗、し、塗、水、解 処分年月日 2024年7月30日 処分を行った者 富山県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業の全部 2 停止を命ずる期間 令和6年8月14日から同月20日まで 処分の原因となった事実 角川建設株式会社の従業員が、同社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、廃棄物である木材を焼却したことにより、同社は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2の規定に違反するものとして、令和5年9月26日に魚津簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため その他参考となる事項
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