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(株)日誠イーティーシー(法人番号9100001010194) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社エスポート(法人番号5020001077915) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社日誠イーティーシー(法人番号9100001010194)が建設業法に違反し、無許可で建設工事を請け負ったため、営業停止処分を受けたことを伝えています。処分は2024年9月9日に、長野県により行われ、営業停止は2024年9月24日から26日までの3日間です。この企業の代表者は西澤浩一で、所在地は長野県上田市です。ページでは違反の詳細と処分の根拠についても説明されています。

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このページは、株式会社エスポート(法人番号5020001077915)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は山中通嗣で、主たる営業所は神奈川県川崎市に位置し、建設業の許可を受けています。2024年10月8日に神奈川県から公共工事以外の工事に関する営業停止処分が下され、期間は令和6年10月21日から同月27日までの7日間です。この処分は、同社が工事現場に不適切な資格要件を満たさない主任技術者を配置したために適用されました。また、専任技術者を適切に配置しなかった点も指摘されています。

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(株)日誠イーティーシー(法人番号9100001010194)
(株)日誠イーティーシー
(法人番号9100001010194)

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株式会社エスポート(法人番号5020001077915)
株式会社エスポート
(法人番号5020001077915)
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商号又は名称 (株)日誠イーティーシー(法人番号9100001010194) 代表者 西澤 浩一 主たる営業所の所在地 長野県上田市上塩尻941-1 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年9月9日 処分を行った者 長野県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業の全部 2 期間 令和6年9月24日から令和6年9月26日までの3日間 処分の原因となった事実 株式会社日誠イーティーシーは、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を有していないにもかかわらず、同項に違反して、同項ただし書に規定する軽微な建設工事に該当しない建設工事を請け負った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社エスポート(法人番号5020001077915) 代表者 山中 通嗣 主たる営業所の所在地 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-1 京浜ビル2階 許可番号 神奈川県知事許可(般・特-4)第85600号 許可を受けている建設業の種類 土・建・大・左・と・石・屋・管・タ・鋼・筋・舗・しゅ・板・ガ・塗・防・内・機・絶・具・水・解 処分年月日 2024年10月8日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当) 処分の内容(詳細) 処分の内容 (営業の停止処分) 1 停止を命ずる営業の範囲 公共工事以外の工事に係るもの 2 期 間 令和6年10月21日から同月27日までの7日間 処分の原因となった事実 株式会社エスポートは、令和2年11月以降に受注した5件の建設工事において、建設業法第26条第1項の規定に基づき主任技術者を工事現場に配置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を配置していた。また、令和5年1月以降に受注した岡山県倉敷市、広島県福山市、千葉県千葉市における4件の建設工事において、神奈川県川崎市に所在する営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置し、さらに実質的な主任技術者としての職務は、資格要件を満たさない者に行わせていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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