同じURLの2つの保存を比較しています。
保存内容の差分
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1344
前回
今回
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました
変更ブロック
3
追加行
4
削除行
5
タイトルの差分
変更前
株式会社 西都(法人番号2190002018994) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
インテリア貴康 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI要約の差分
変更前
このページは、株式会社西都(法人番号2190002018994)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は松本澄之で、主たる営業所は三重県四日市市にあります。三重県知事からの許可番号は(般-2)第21246号で、許可を受けている建設業の種類は土木、舗装、解体です。2023年9月25日に行われた処分は、営業所の所在地が不明であったため、建設業法に基づく許可の取消しが行われました。公告日から30日を経過しても申出がなかったことが処分の原因です。
変更後
-
本文の差分
変更 · 行数 1/1
変更前
株式会社 西都(法人番号2190002018994) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
インテリア貴康 - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/2
変更前
株式会社 西都(法人番号2190002018994) 株式会社 西都 (法人番号2190002018994)
変更後
インテリア貴康 インテリア貴康
変更 · 行数 1/1
変更前
商号又は名称 株式会社 西都(法人番号2190002018994) 代表者 松本 澄之 主たる営業所の所在地 三重県三重県四日市市まきの木台1-33 許可番号 三重県知事許可(般-2)第21246号 許可を受けている建設業の種類 土、と、舗、解 処分年月日 2023年9月25日 処分を行った者 三重県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条の2第1項の規定に基づく建設業許可の取消し 処分の原因となった事実 営業所の所在地が確知できなかったため、その事実を令和5年6月23日付け三重県公報第424号で公告したが、その公告の日から30日を経過しても申出がなかった。 このことが、建設業法第29条の2第1項の規定に該当する。 その他参考となる事項
変更後
商号又は名称 インテリア貴康(法人番号) 代表者 平山 一男 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市鶴見区鶴見二丁目15番3-106号 許可番号 許可を受けている建設業の種類 処分年月日 2024年11月25日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第28条第3項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和6年11月29日から同年12月3日までの5日間 営業停止範囲:建設業に係る営業の全部 処分の原因となった事実 当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を発注者から請け負った。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較
前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット
