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株式会社七福(法人番号1120001228577) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社エバーグリーンホーム(法人番号7021001007620) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、株式会社七福(法人番号1120001228577)が大阪府から建設業許可の取消し処分を受けたことを報告している。処分の理由は、営業所の専任技術者が他の業者に雇用され、常勤で職務に従事していなかったことと、経営業務の管理責任者が死亡していたことに起因する。また、提出書類に虚偽の内容が含まれていたことも問題視された。処分は2023年11月13日に行われた。

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株式会社七福(法人番号1120001228577)
株式会社七福
(法人番号1120001228577)

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株式会社エバーグリーンホーム(法人番号7021001007620)
株式会社エバーグリーンホーム
(法人番号7021001007620)
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商号又は名称 株式会社七福(法人番号1120001228577) 代表者 松本 勝裕 主たる営業所の所在地 大阪府大阪市天王寺区上本町四丁目1番16号202 許可番号 大阪府知事(特-2)第153681号 許可を受けている建設業の種類 建、大、屋、タ、鋼、内 処分年月日 2023年11月13日 処分を行った者 大阪府 根拠法令 建設業法第29条第1項第1号及び第7号 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し(建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、鋼構造物工事業及び内装仕上工事業に係る特定建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 当該建設業者は、建設業法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者が、令和5年4月には他の建設業者に雇用され、営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。また、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者が令和2年12月21日に死亡しており、同号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 さらに、当該建設業者が令和2年5月7日に提出した建設業法第5条及び第6条第1項の書類において、営業所の専任技術者が当該建設業者に所属しておらず、給与の支払いを受けていないなど、営業所に常勤して専らその職務に従事しないにも関わらず、同人を同法第15条第2号に規定する営業所の専任技術者として営業所に置くとするなどの虚偽の内容を記載し、令和2年6月19日に建設業の許可を受けた。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社エバーグリーンホーム(法人番号7021001007620) 代表者 猪狩 裕一 主たる営業所の所在地 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南1-1ー1 許可番号 神奈川県知事許可(特-6)第62108号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2024年7月23日 処分を行った者 神奈川県 根拠法令 建設業法第28条第1項(本文及び第6号該当) 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反内容及び処分の内容等を、役職員に速やかに周知徹底するとともに、今後同様の違反行為を繰り返さないように社内体制を整備す ること。 (2) 建設業法及びその他の関係法令を遵守し、適正に業務を行うこと。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修又は教育(以下「研修等」という。)の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して継続的に研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)について、令和6年8月29日(木)までに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社エバーグリーンホームは、建設業法第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微でない工事についての下請契約を締結し、また特定建設業の許可を受けないで下請代金の額が同法第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。また、工事の請負契約に関し、書面による契約書の作成を行わなかった。 このことは建設業法第28条第1項本文及び同条第1項第6号に該当する。 その他参考となる事項
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