同じURLの2つの保存を比較しています。
保存内容の差分
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1066
前回
今回
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました
変更ブロック
3
追加行
5
削除行
5
タイトルの差分
変更前
株式会社Life air works(法人番号5370001045366) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
有限会社イワサキ・アグリサービス(法人番号7490002013036) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI要約の差分
変更前
このページは、株式会社Life air works(法人番号5370001045366)の違反行為と処分内容を示しています。代表者は伊藤達哉で、所在地は宮城県宮城郡七ヶ浜町です。建設業の許可を有し、処分は2024年6月28日に宮城県により行われました。違反の原因は、行政書士により提出された書類に虚偽の内容が含まれていたことです。処分内容には、書類の訂正、役職員への周知徹底、および研修計画の作成が含まれ、これらの措置を報告する期限は令和6年8月23日です。
変更後
このページは、有限会社イワサキ・アグリサービスに関するネガティブ情報を提供している。法人番号7490002013036の同社は、高知県で営業し、建設業法に違反した結果、2024年7月19日に処分を受けた。具体的には、専任の主任技術者を配置せずに民間発注の鋼構造物工事を行ったことが問題とされ、業務運営の見直しや役職員への周知徹底、法令遵守のための教育を求められている。
本文の差分
変更 · 行数 1/1
変更前
株式会社Life air works(法人番号5370001045366) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
有限会社イワサキ・アグリサービス(法人番号7490002013036) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3
変更前
株式会社Life air works(法人番号5370001045366) 株式会社Life air works (法人番号5370001045366)
変更後
有限会社イワサキ・アグリサービス(法人番号7490002013036) 有限会社イワサキ・アグリサービス (法人番号7490002013036)
変更 · 行数 1/1
変更前
商号又は名称 株式会社Life air works(法人番号5370001045366) 代表者 伊藤 達哉 主たる営業所の所在地 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字御林3番地の110 許可番号 宮城県知事(般-04)第22818号 許可を受けている建設業の種類 管 処分年月日 2024年6月28日 処分を行った者 宮城県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 指示 (1) これまでに提出した直近5事業年度の法第6条第1項に規定する書類を令和6年7月26日までに訂正し、届け出ること。 (2) 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。 イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ロ 法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため、研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し、役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。 (3) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和6年8月23日までに文書により報告すること。 処分の原因となった事実 株式会社Life air worksは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。 その他参考となる事項
変更後
商号又は名称 有限会社イワサキ・アグリサービス(法人番号7490002013036) 代表者 岩﨑 寿雄 主たる営業所の所在地 高知県安芸郡田野町2759-6 許可番号 高知県知事(般-1)第10281号 許可を受けている建設業の種類 鋼 処分年月日 2024年7月19日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 有限会社イワサキ・アグリサービスが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
スクリーンショット比較
前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット
