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このページは有限会社内村塗装工業(法人番号2180002041551)に関するネガティブ情報を提供しています。代表者は内村秀敏で、愛知県名古屋市緑区に主たる営業所があります。この会社は、2024年2月27日に愛知県の許可を取り消されました。許可の取消しは、同社の代表取締役が暴行罪で刑罰を受けたことが理由とされています。この事例は建設業法第29条第1項に基づくもので、工事業者としての信頼性に影響を及ぼすものです。
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有限会社内村塗装工業(法人番号2180002041551) 有限会社内村塗装工業 (法人番号2180002041551)
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松蔭技建 松蔭技建
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商号又は名称 有限会社内村塗装工業(法人番号2180002041551) 代表者 内村 秀敏 主たる営業所の所在地 愛知県名古屋市緑区大高町字己新田175番地1 許可番号 愛知県知事許可(般-4)第43821号 許可を受けている建設業の種類 と、塗 処分年月日 2024年2月27日 処分を行った者 愛知県 根拠法令 建設業法第29条第1項 処分の内容(詳細) 建設業法第29条第1項の規定による許可の取消し (とび・土工工事業及び塗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し) 処分の原因となった事実 有限会社内村塗装工業の代表取締役は、令和4年5月17日に名古屋簡易裁判所において刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴行)の罪により、罰金10万円の略式命令を受け、同年6月3日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。 その他参考となる事項
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商号又は名称 松蔭技建(法人番号) 代表者 松蔭 静雄 主たる営業所の所在地 福岡県京都郡苅田町大字稲光848 許可番号 福岡県知事(般-4)第74299号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、舗、し、水 処分年月日 2024年12月12日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第7条第2号 処分の内容(詳細) (1)今回の処分内容を、役職員に周知徹底すること。 (2)建設業法その他関係法令を遵守すること。 (3)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (4)(1)~(3)について講じた措置を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 松蔭技建の営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間他社で就労するなど、専任とは認めがたい状況にあった。このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。 その他参考となる事項
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