同じURLの2つの保存を比較しています。
保存内容の差分
https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=18
前回
今回
変更サマリー
タイトルが変わりましたAI要約が変わりました本文が変わりました見た目が変わりました
変更ブロック
3
追加行
5
削除行
6
タイトルの差分
変更前
株式会社清和商事(指定番号三重県知事(10)第1395) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
株式会社DIVINE(指定番号東京都知事(1)100580) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
AI要約の差分
変更前
このページは、株式会社清和商事に関するネガティブ情報を提供しています。三重県の指定番号(10)第1395が付与されたこの業者は、2022年2月7日に免許取消の処分を受けました。処分の理由は、保証協会の社員の地位を失った後、営業保証金を供託しなかったことにあります。この行為は法律違反とされ、2020年3月31日に業務停止30日の処分が下されましたが、業者は勧告に従わず、期限内に保証金の供託を行わなかったとのことです。
変更後
このページは、株式会社DIVINE(東京都知事指定番号(1)100580)に関するネガティブ情報を提供するもので、業務停止処分について詳述しています。処分は2022年2月15日に下され、業務停止期間は2022年3月2日から15日間です。違反内容は、宅地および建物の売買契約に関する報告義務を怠ったことに起因し、東京都により調査を受けた事案です。調査では複数回の報告命令がありましたが、正当な理由なしに従わなかったことが問題視されています。
本文の差分
変更 · 行数 1/1
変更前
株式会社清和商事(指定番号三重県知事(10)第1395) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更後
株式会社DIVINE(指定番号東京都知事(1)100580) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
変更 · 行数 3/3
変更前
株式会社清和商事(指定番号三重県知事(10)第1395) 株式会社清和商事 (指定番号三重県知事(10)第1395)
変更後
株式会社DIVINE(指定番号東京都知事(1)100580) 株式会社DIVINE (指定番号東京都知事(1)100580)
変更 · 行数 2/1
変更前
処分等年月日 2022年2月7日 処分等を行った者 三重県 事業者名 株式会社清和商事(登録番号三重県知事(10)第1395) 本社住所 三重県松阪市 根拠法令 処分等の種類 免許取消 処分等の期間 違反行為の概要 令和元年9月20日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。 このことは、法第64条の15(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)前段の違反に当たることから、法第65条第2項第2号の規定に基づき、令和2年3月31日付けで、当該業者に対する処分を業務停止30日とするとともに、令和3年11月30日付けで営業保証金を供託するよう勧告したが、その勧告に従わず期日までに供託した旨の届出をしなかった。
変更後
処分等年月日 2022年2月15日 処分等を行った者 東京都 事業者名 株式会社DIVINE(登録番号東京都知事(1)100580) 本社住所 東京都墨田区 根拠法令 処分等の種類 業務停止 処分等の期間 令和4年3月2日から業務停止15日 違反行為の概要 自ら売主として、宅地及び建物の売買契約を締結した業務に関して、令和3年7月14日に、当庁が実施した法第72条第1項の規定に基づく調査において、報告を求めた事項の一部について、同月21日までに後日報告を行う旨を約したが、上記期日までに報告を行わなかった。このため、令和3年8月から同年10月までの間に、計3回にわたり、法第72条第1項の規定に基づく報告のための来庁を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。
スクリーンショット比較
前回のスクリーンショット

今回のスクリーンショット
