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吉岡工栄株式会社(法人番号3490001007752) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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株式会社グリーンウッドデザイン - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

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このページは、吉岡工栄株式会社(法人番号3490001007752)に関するネガティブ情報を提供しています。会社は高知県高知市に所在し、許可番号は高知県知事(般01)第9727号です。2023年2月3日に県から処分を受け、専任の技術者が適正に配置されていないことが建設業法に違反したとされています。処分内容には、再発防止策として業務運営の点検や社内への周知徹底、研修の計画作成が求められています。これにより、建設業法の遵守が強化されることが期待されています。

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このページは、株式会社グリーンウッドデザインに関するネガティブ情報を提供しています。福岡県福岡市に所在し、代表者は栗原克也です。この会社は一般建設業の許可を受けていましたが、営業所の所在地が不明なため、福岡県によって許可が取消されました。この処分は、建設業法第29条の2に基づき、公告から30日以内に申し出がなかったことが原因です。

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吉岡工栄株式会社(法人番号3490001007752)
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株式会社グリーンウッドデザイン
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商号又は名称 吉岡工栄株式会社(法人番号3490001007752) 代表者 吉岡 利洋 主たる営業所の所在地 高知県高知県高知市 許可番号 高知県知事(般01)第9727号 許可を受けている建設業の種類 土、と、石、鋼、しゅ、水 処分年月日 2023年2月3日 処分を行った者 高知県 根拠法令 建設業法第28条第1項 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次の事項について必要な措置を講じること。 (1) 建設業法に規定されている専任を要する工事の主任技術者や監理技術者が兼務とならないよう、技術者の適正な配置について業務運営の点検を行うとともに、社内の業務管理体制のより一層の整備及び強化を行うこと。 (2) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (3) 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書でもって報告すること。 処分の原因となった事実 吉岡工栄株式会社が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている土木一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項

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商号又は名称 株式会社グリーンウッドデザイン(法人番号) 代表者 栗原 克也 主たる営業所の所在地 福岡県福岡市東区香住ケ丘6-5-13 許可番号 福岡県知事(般-3)110193号 許可を受けている建設業の種類 建 処分年月日 2024年4月26日 処分を行った者 福岡県 根拠法令 建設業法第29条の2第1項 処分の内容(詳細) 建築一式工事業に係る一般建設業の許可の取消し 処分の原因となった事実 株式会社グリーンウッドデザインについては、建設業者の営業所の所在地が確知できないため、令和6年3月19日付の福岡県公報にその旨公告したが、30日を経過しても申し出がなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。 その他参考となる事項
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