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小松興業有限会社(法人番号83300002020022) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社東部興産(法人番号1290001014894) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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このページは、小松興業有限会社についてのネガティブ情報を掲載しており、法人番号83300002020022に関連する違反行為の概要を示しています。代表者は小松泰博で、主な営業所は熊本県上益城郡益城町に所在します。この会社は2023年7月20日に、労働者の労働事故に関する報告を怠ったため、労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令を受けました。処分内容としては、違反の周知、法律遵守研修の実施、安全管理体制の強化が求められています。この情報は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトから取得されたものです。
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このページは、株式会社東部興産(法人番号1290001014894)に関するネガティブ情報を掲載しています。登録された営業所は福岡県大野城市にあり、同社は国土交通大臣の許可を受けて建設業を営んでいます。しかし、建設業法に違反する行為が発覚し、2026年6月18日に九州地方整備局から処分が下されました。具体的には、大阪支店の技術者が専任が必要な工事に不適切に配置されたことや、主任技術者の兼務が問題視されました。今後は違反行為の防止策として、研修や業務運営の点検が求められます。
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小松興業有限会社(法人番号83300002020022) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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株式会社東部興産(法人番号1290001014894) - 国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト
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小松興業有限会社(法人番号83300002020022) 小松興業有限会社 (法人番号83300002020022)
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株式会社東部興産(法人番号1290001014894) 株式会社東部興産 (法人番号1290001014894)
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商号又は名称 小松興業有限会社(法人番号83300002020022) 代表者 小松 泰博 主たる営業所の所在地 熊本県上益城郡益城町 許可番号 熊本県知事許可(般-5)第14432号 許可を受けている建設業の種類 と、解 処分年月日 2026年5月12日 処分を行った者 熊本県 根拠法令 建設業法第28条第1項(第3号該当) 処分の内容(詳細) 1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 処分の原因となった事実 令和5年(2023年)7月20日、福岡県小郡市の建設工事現場において、小松興業有限会社の労働者が、就業中に左足を捻挫する労働事故が発生した。 この件に関し、当該労働者が4日以上休業したため、所轄の久留米労働基準監督署長に対し、遅延なく、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、同報告書を提出しなかったことで、同社及び同社代表取締役は、法令に定める報告をしなかったとして、久留米簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年(2025年)12月23日、その刑が確定した。 その他参考となる事項
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商号又は名称 株式会社東部興産(法人番号1290001014894) 代表者 白石 武士 主たる営業所の所在地 福岡県大野城市御笠川4-4-16 許可番号 国土交通大臣(般・特-5)第28892号 許可を受けている建設業の種類 土、建、と、石、鋼、舗、し、塗、園、具、水、解 処分年月日 2026年6月18日 処分を行った者 九州地方整備局 根拠法令 建設業法第28条第1項本文及び同項第2号 処分の内容(詳細) 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 ② 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 ③ 社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。 処分の原因となった事実 (株)東部興産は、大阪支店の営業所技術者を福岡県内の専任が必要な工事に配置した。 このことは、同法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。 また、福岡県内の専任が必要な工事に配置していた主任技術者を、他の工事の主任技術者として兼務させた。 このことは、同法26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 その他参考となる事項
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